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協会概要

注:「市川三郷町」は、平成17年10月1日、三珠町・市川大門町・六郷町が合併し誕生しました。
以下の文中には、旧市川大門町の町名がそのまま使われているところがございますが、ご承知置きください。

活動内容

当協会は1990年に設立し、市川大門町がアメリカ合衆国アイオワ州マスカティーン市と姉妹都市調印を締結したことを受けて、中学生のホームステイを中心とした相互交流を主要事業として継続し、会員170名程度で構成・活動してまいりました。

以来15年の活動を誇って参りましたが、2005年度の市川三郷町誕生に伴い、2006年度に新たに「市川三郷町国際交流協会」として発足、旧三珠町や旧六郷町をも網羅し裾野を広げて活動を展開しています。
今後の協会活動に新たな意識や展開を目指しつつ、理事らを中心に定期的に理事会を開催して各事業について検討を行ない、次のような活動を進めております。

定期総会及び基調講演会

  • 前年度事業・会計等の報告と、新年度事業計画・予算等の決定
  • 定期総会後に開催する基調講演は、国際情勢や山梨県内の国際交流に造詣が深い講師をお招きし講演会を開催しています。

姉妹中学校の学生のホームステイを中心とした交流

  • 協会設立以降、姉妹都市協定を締結しているアメリカ合衆国アイオワ州マスカティーン市から隔年で中学生や引率の大人と合わせて15名程度の使節団を7月下旬から8月まで10日間ほど受け入れ、町内においてホームステイしていました。
    新型コロナウイルスの感染拡大を受け中断している相互交流事業について、令和8年度のマスカティーン市からの訪問団の受け入れ再開を目指して取り組んでいます。
    また令和9年度には市川三郷町内の中学生から訪問団を派遣する予定です。詳しくは、過去のマスカティーン市へ訪問団派遣をご覧ください。
    米国・日本の文化やマスカティーン市・市川三郷町それぞれの理解と現状の正しい認識を目指し、今後の永い交流の中に生かしていけるよう尽力・継続していきます。

国際交流1

英会話に親しむ事業の開催

  • 町内の小学生を対象に外国人講師を招き、英会話に親しむ講座を実施しています。

居住外国人との交流事業

  • 町内で生活する外国人と日本人町民が交流する機会を創出します。
    居住外国人と町民との交流を通じて、異文化を理解しあえる共生のための事業を行います。

国際交流1 着付け体験

以上主要事業を列記致しましたが、名誉会長に市川三郷町長をお願いし、町のバックアップの中で活動を展開しております。

会則

(名称)

  • 第1条 本協会は、市川三郷町国際交流協会(以下「協会」という。)と称し、英文名を「Ichikawamisato International Exchange Association」とする。

(目的)

  • 第2条 協会は、市川三郷町と友好姉妹関係にある国際都市との友好と親善を基調とし、教育、文化、人物、経済等相互の交流を図り、世界平和の推進に寄与することを目的とする。

(事業の範囲)

  • 第3条 協会は、前条の目的を達成するため、次の各号に揚げる事業を行う。
    (1)市川三郷町が行う姉妹都市等との各種交流事業への協力
    (2)町民に対する国際親善の趣旨の普及
    (3)各種親善交流事業の計画の立案及び推進
    (4)民間国際交流団体等が行う事業への情報提供及び支援協力
    (5)町内に在住する外国人への情報提供及び交流
    (6)会員に対する情報提供及び交流
    (7)その他協会の目的を達成するために必要な事業

(会員)

  • 第4条 協会の会員は、個人会員と賛助会員とする。
    (1)個人会員は、協会の目的に賛同し入会を希望する者とする。
    (2)賛助会員は、協会を支援する団体及び法人で協会の目的に賛同し理事会が適当と認めたものとする。

(会費)

  • 第5条 会費は、次のとおりとする。
    (1)個人会員は、年額 1,000円とする。
    (2)賛助会員は、年額10,000円とする。

(入会)

  • 第6条 第4条に規定する会員になろうとするときは、入会申込書様式第1号により協会に提出するものとする。

(退会)

  • 第7条 会員が、次の各号のいずれかに該当した場合には退会したものとする。
    (1)市川三郷町国際交流協会退会届(様式第2号)により退会の意志を協会に申し出たとき。
    (2)2会計年度を超えて会費を納めなかったとき。
    (3)その他、会長が必要と認めたとき。

(役員等)

  • 第8条 協会に次の役員をおく。
    (1)理  事   10名(会長1名、副会長2名を含む)
    (2)監  事   2 名
    2 理事及び監事は、原則会員の中から選任し、総会において承認を得る。
    3 会長、副会長は理事の互選により選任し、総会において承認を得る。
    4 役員に欠員が生じた場合は、理事会で協議し対応する。

(役員の職務)

  • 第9条 会長は、会務を総理し、協会を代表する。
    2 会長は理事会を総括する。
    3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
    4 理事は理事会を構成し、協会の運営にあたる。
    5 監事は、協会の会計及び事業を監査する。

(役員の任期)

  • 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
    2 欠員が生じ補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。

(名誉会長、顧問)

  • 第11条 協会に名誉会長及び顧問をおくことができる。
    2 名誉会長は、市川三郷町長とする。
    3 顧問は町内の山梨県議会議員、市川三郷町議会議長とする。
    4 名誉会長及び顧問は、会議に出席し意見を述べることができる。

(会議)

  • 第12条 協会の会議は総会及び理事会とし、会長がこれを招集する。
    2 総会の議長は理事会で決定する。
    3 会議の議事は出席者の過半数により決する。可否同数のときは、議長が決する。
    4 総会は毎年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催する。
    5 総会は次の事項を承認及び議決する。
    (1)会則の規定及び改正
    (2)役員
    (3)事業報告及び決算
    (4)事業計画及び予算
    (5)その他重要な事項
    6 理事会は会務の運営に関する事項を議決する。
    7 理事会の議長は会長がこれに当たる。

(事務局)

  • 第13条 協会の事務を処理するため事務局を市川三郷町役場内におく。
    2 事務局は協会の事務を処理し、会計を管理する。

(基金)

  • 第14条 協会の運営に資するために、基金を設置することができる。

(経理)

  • 第15条 協会の運営及び事業は、会費、補助金、寄付金、基金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(会計年度)

  • 第16条 協会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

(その他必要事項)

  • 第17条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は理事会にはかり会長が別に定める。

付則

  • この会則は、平成 2年5月24日から施行する。
  • この会則は、平成 4年5月8日から施行する。
  • この会則は、平成18年5月25日から施行する。
  • この会則は、平成26年6月10日から施行する。
  • この会則は、令和4年6月1日から施行する。

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