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旧氏の振り仮名の記載について

 住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名の記載方法

 令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

 通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、そのまま住民票に記載されます。
 また、令和8年5月26日より前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の届け出をすることで振り仮名が記載された住民票の写しなどを取得することが可能です。

届出地 届出人の住所地
届出期間 令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年以内
届出の方法 ・窓口で届出

・郵送による届出
届出に必要なもの ・旧氏振り仮名の記載請求書
・届いた通知書
・本人確認書類
 (マイナンバーカード、運転免許証等)

届いた通知書と異なる振り仮名の記載を請求する場合は、上記に加え、
・正しい「旧氏の振り仮名」が通用していることを証する書類(例:本人名義の通帳、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る氏の振り仮名の記載がある戸籍謄本等)

旧氏の振り仮名の請求書は下記をご使用ください。
 旧氏の振り仮名の請求書PDFファイル(67KB)

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