ホーム > 暮らしの情報 > 登録証明・届出 > 戸籍の届出

戸籍の届出

出生届
届出地 父母の本籍地・届出人の所在地・出生地
届出期間 出生した日から14日以内
届出に必要なもの ・出生届出書(医師、助産師の証明が必要)
・母子健康手帳
・国民健康保険証又は資格確認書(国保加入者のみ)
届出人 父または母
婚姻届
届出地 夫または妻の本籍地・所在地
届出期間 期間の定めはありません。
(届出した日から効力が発生します)
届出に必要なもの ・婚姻届出書(18歳以上の証人が2人必要)
・住所変更(転入)する場合は転出証明書
 (業務時間中のみ受付できます)
届出人 夫・妻
離婚届
届出地 夫妻の本籍地・所在地
届出期間 協議離婚の場合は期間の定めはありません。
(届出した日から効力が発生します)
裁判離婚の場合は確定の日から10日以内
届出に必要なもの ・離婚届出書(協議離婚の場合、18歳以上の証人が
  署名したもの)
・裁判離婚の場合は調停調書の謄本または審判書
  もしくは判決の謄本と確定証明書
届出人 夫・妻
裁判離婚の場合は申立人
※未成年の子がいるときは父・母いずれが
  親権者になるかを決めて届出をしてください。
死亡届
届出地 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地
届出期間 死亡した事実を知った日から7日以内
届出に必要なもの ・死亡届出書(死亡診断書)
・届出人の印鑑
届出人 同居の親族・同居していない親族・
その他の同居者・家主・地主
氏名の振り仮名
届出地 届出人の本籍地・所在地等
届出期間 令和7年5月26日から令和8年5月25日の1年以内
届出の方法 ・マイナポータル

・郵送による届出(本籍地)

・窓口で届出(本籍地や最寄りの市区町村)

 ※マイナポータルでの届出の方法の詳細は法務省HPをご確認ください。
  法務省HP:https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/flow_online.html
届出に必要なもの ・氏名の振り仮名の届出書

なお、窓口で届出を行う場合は、届出書に加え下記の書類もご持参ください。
・郵送される振り仮名の通知書
 (窓口で提出される場合のみ)
氏の振り仮名届出人 氏の振り仮名の届出人は、①~③の順による
①筆頭者
②筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者
③筆頭者及び配偶者が除籍されている場合は、子
名の振り仮名届出人 原則、本人
※15歳未満の場合は、その親権者等の法定代理人

※改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載(市町村記録)します。
この記録の後、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
なお、既に届出を行った後に氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

この他の届出
この他にも認知届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、分籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。

※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届など、届出の種類によって本人確認を行っていますので、免許証、マイナンバーカード、パスポート等官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。なお、確認できないときは、郵送による通知を行っています。

お問い合わせ先

市川三郷町 町民課
TEL 055-272-1105   FAX 055-272-1198
六郷出張所 住民サービス担当
TEL 0556-32-2111   FAX 0556-32-2887

暮らしの情報

▲このページの先頭へ