ホーム > 暮らしの情報 > 登録証明・届出 > 戸籍の届出
戸籍の届出
届出地 | 父母の本籍地・届出人の所在地・出生地 |
---|---|
届出期間 | 出生した日から14日以内 |
届出に必要なもの | ・出生届出書(医師、助産師の証明が必要) ・母子健康手帳 ・国民健康保険証又は資格確認書(国保加入者のみ) |
届出人 | 父または母 |
届出地 | 夫または妻の本籍地・所在地 |
---|---|
届出期間 | 期間の定めはありません。 (届出した日から効力が発生します) |
届出に必要なもの | ・婚姻届出書(18歳以上の証人が2人必要) ・住所変更(転入)する場合は転出証明書 (業務時間中のみ受付できます) |
届出人 | 夫・妻 |
届出地 | 夫妻の本籍地・所在地 |
---|---|
届出期間 | 協議離婚の場合は期間の定めはありません。 (届出した日から効力が発生します) 裁判離婚の場合は確定の日から10日以内 |
届出に必要なもの | ・離婚届出書(協議離婚の場合、18歳以上の証人が 署名したもの) ・裁判離婚の場合は調停調書の謄本または審判書 もしくは判決の謄本と確定証明書 |
届出人 | 夫・妻 裁判離婚の場合は申立人 ※未成年の子がいるときは父・母いずれが 親権者になるかを決めて届出をしてください。 |
届出地 | 死亡者の本籍地・死亡地・届出人の所在地 |
---|---|
届出期間 | 死亡した事実を知った日から7日以内 |
届出に必要なもの | ・死亡届出書(死亡診断書) ・届出人の印鑑 |
届出人 | 同居の親族・同居していない親族・ その他の同居者・家主・地主 |
- この他の届出
- この他にも認知届、養子縁組届、養子離縁届、転籍届、入籍届、分籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
※婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届など、届出の種類によって本人確認を行っていますので、免許証、マイナンバーカード、パスポート等官公署の発行した顔写真付きの身分証明書をお持ちください。なお、確認できないときは、郵送による通知を行っています。
お問い合わせ先
市川三郷町 町民課
TEL 055-272-1105 FAX 055-272-1198
六郷出張所 住民サービス担当
TEL 0556-32-2111 FAX 0556-32-2887