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令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります

戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まります。
これまでは本籍地である方にのみ戸籍証明書等の交付を行っておりましたが、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書等の請求が可能になりました。

戸籍証明書等の広域交付とは

市区町村の窓口での戸籍証明書等の請求が便利になります。

【どこでも】
本籍地が遠くにある方でも、最寄りの市区町村の窓口に請求できます。

【まとめて】
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。

請求できる方

・本人
・配偶者
・父母や祖父母などの直系尊属
・子や孫などの直系卑属


※婚姻している兄弟・姉妹の戸籍は請求できません。

請求できる証明書の種類

【請求できる証明書】
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)
・改正原戸籍謄本


【請求できない証明書(広域交付対象外のもの)】
・個人事項証明書(戸籍抄本)
・一部事項証明書
・戸籍の附票
・戸籍の諸証明(身分証明書、独身証明書など)
・コンピュータ化されていない一部の戸籍

※これらの証明書が必要な方は本籍地へ直接ご請求ください。
※火災で焼失し再製されていない戸籍(焼失証明を含む)も請求できません。

請求に必要な持ち物

顔写真付きの官公署発行の本人確認書類
(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)

※健康保険証や介護保険証等の2点確認書類では交付することができません。

請求する上での注意点

・発行までにお時間を要します。時間に余裕をもってお越しください。

・以下の請求は広域交付できませんので、本籍地へ直接ご請求ください。
 1.郵送による請求
 2.法定代理人や委任状による代理人請求
 3.司法書士や行政書士等による職務上請求
 4.第三者による請求

お問い合わせ先 町民課 町民係 TEL:055-272-1105

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