ホーム > 暮らしの情報 > 登録証明・届出 > 臨時運行許可番号標の交付
臨時運行許可番号標の交付
臨時運行許可番号標(仮ナンバー)とは?
車やバイク(排気量が250ccより大きいもの)は
- 車検に合格する
- 自動車登録番号標(ナンバープレート)を付ける
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に入る
この3つが整ってないと公道を走ることはできません。ただし、自動車損害賠償責任保険(共済)に入っていれば、前述の(1)や(2)を整えるような以下の場合に限り、許可を受けると臨時に公道を走ることができます。その臨時運行許可の時に許可証と一緒に渡されるのが臨時運行許可番号標(仮ナンバー)です。
臨時運行許可番号標が使用できる場合
臨時運行許可の対象となる回送目的はおおむね次のとおりです。
- 検査や登録などをするために陸運支局や軽自動車検査協会へ車を持っていくとき
※ナンバープレートの紛失等による再交付をするときも当てはまります。 - 検査や登録のために整備工場へ持っていくとき
- 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき
※販売のための試乗は当てはまりません。 - 特定の相手に車の販売や引渡しをするとき
※車の展示場に持っていく場合は当てはまりません。
使用できない場合
- ナンバープレートのない車を単に移動させるとき
- 解体目的により車を解体工場へ持っていくとき
- ナンバープレートのない排気量が250cc以下のバイクを移動させるとき
※間違いやすい例なので、気をつけてください。
申請に必要なもの
次の1~5を持って来てください。申請書は窓口にあります。
- 車体番号の書いてある書類
※自動車検査証(車検証)、抹消登録証明書など - 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
※期限の切れていない証書が必要です。
※保険期限の最終日は臨時運行の許可が出ませんので、気をつけてください。 - 申請者の印鑑(個人の方は認印、法人の場合は代表者印)
- 1台につき750円の手数料
- 免許証など住所の確認できるもの
使用期間
最大5日間まで
臨時運行許可番号標は数に限りがあります。使用後は、速やかに返してください。
注意
臨時運行許可番号標を返さなかったり、使用目的を偽った場合には、処罰の対象になります。正しく使用してください。
お問い合わせ先
市川三郷町 町民課
TEL 055-272-1105 FAX 055-272-1198