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養育医療

養育医療給付とは

 養育医療とは、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付又は医療に要する費用を支給する制度です。
 一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後速やかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。

対象者

市川三郷町内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。

  1. 出生児体重が2,000g以下の未熟児
  2. 生活力が特に薄弱であって、未熟性により次に掲げるいずれかの症状がある場合。
  •  運動不安、痙攣があるもの
  • 運動が異常に少ないもの
  •  体温が摂氏34度以下
  •  強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
  • 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
  • 出血傾向の強いもの
  •  出生後24時間以上排便のないもの
  •  出生後48時間以上嘔吐持続するもの
  •  血性吐物、血性便のあるもの
  • 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

給付の対象

指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。

  • 診察・薬剤又は治療材料の支給・医学的処置、手術およびその他の治療
  • 病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話、その他の看護(食事療養費含む)

※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは、養育医療の対象になりません。

申請に必要な書類

  • 養育医療給付(継続)申請書(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。)
  • 養育医療意見書(指定医療機関で記入してもらってください。)
  • 世帯調書
  • 委任状
  • 同意書
  • 対象児が加入予定の保護者の保険証
  • マイナンバーが確認できるもの
  • 対象児の保険証
  • (出生から1か月以上経過してから申請した場合)遅延理由書

申請窓口

市川庁舎 福祉課・介護課
六郷庁舎 子育て支援課母子保健係


お問い合わせ先 子育て支援課 母子保健係  TEL 0556-42-8218

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