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養育医療
養育医療給付とは
養育医療とは、養育のための入院を必要とする未熟児に対し、指定養育医療機関において、医療の給付又は医療に要する費用を支給する制度です。
一般の新生児に比べて疾病にかかりやすい未熟児に対し、生後速やかに適切な処置を講じることで、出生児の健康を保持・増進することを目的としています。
対象者
市川三郷町内に住所を有する1歳未満の乳児であって、出生時に次の症状を有し、指定養育医療機関の医師が入院治療を必要と認めた方。
- 出生児体重が2,000g以下の未熟児
- 生活力が特に薄弱であって、未熟性により次に掲げるいずれかの症状がある場合。
- 運動不安、痙攣があるもの
- 運動が異常に少ないもの
- 体温が摂氏34度以下
- 強度のチアノーゼを持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
- 呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、または毎分30以下のもの
- 出血傾向の強いもの
- 出生後24時間以上排便のないもの
- 出生後48時間以上嘔吐持続するもの
- 血性吐物、血性便のあるもの
- 黄疸が生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
給付の対象
指定養育医療機関で行う未熟児の治療のうち、保険適用の次のものが対象となります。
- 診察・薬剤又は治療材料の支給・医学的処置、手術およびその他の治療
- 病院又は診療所への入院およびその療養に伴う世話、その他の看護(食事療養費含む)
※未熟児の治療以外の治療や、差額ベッド代・リネン代などの保険適用外のものは、養育医療の対象になりません。
申請に必要な書類
- 養育医療給付(継続)申請書(受付窓口にあります。申請時に記入していただきます。)
- 養育医療意見書(指定医療機関で記入してもらってください。)
- 世帯調書
- 委任状
- 同意書
- 対象児が加入予定の保護者の保険証
- マイナンバーが確認できるもの
- 対象児の保険証
- (出生から1か月以上経過してから申請した場合)遅延理由書
申請窓口
市川庁舎 福祉課・介護課
六郷庁舎 子育て支援課母子保健係
子育て支援課 母子保健係 TEL 0556-42-8218