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自立支援医療(育成医療)について

身体に障害のある児童および、放置すれば将来障害を残すおそれが大きい病気のある児童で、指定育成医療機関の医師が治療効果が期待でき、給付対象であると認めた場合にその医療(保険診療分)を給付する制度です。一部自己負担額があります。自己負担額は原則1割で、世帯の所得水準に応じて毎月の負担上限額が設けられます。

対象となる障害と治療の例

  • 視覚障害・・・白内障、先天性緑内障、斜視 → 手術等
  • 聴覚・平衡機能障害・・・
    • 先天性耳奇形 → 形成術
    • 高度難聴 →人工内耳埋込術
  • 音声、言語、そしゃく機能障害・・・
    • 口蓋裂等 → 形成術。
    • 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽腔閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→ 歯科矯正
  • 肢体不自由・・・先天性股関節脱臼、脊椎側彎症、くる病(骨軟化症)等に対する関節形成術、関節置換術、および義肢装着のための切断端形成術など
  • 心臓・・・先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術。後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
  • 腎臓・・・腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎移植術(抗免疫療法を含む)
  • 肝臓・・・肝臓機能障害 → 肝移植術(抗免疫療法を含む)
  • 小腸・・・小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
  • 免疫・・・HIVによる免疫機能障害→抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
  • その他の先天性内臓障害・・・天性食道閉鎖症、先天性腸閉鎖症、鎖肛、巨大結腸症、尿道下裂、停留精巣(睾丸)等 → 尿道形成、人工肛門の造設などの外科手術

費用の負担について

原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得状況等に応じて1カ月の負担上限が定められます。
(※一定以上の所得のある人は、対象外となることがあります。)

申請について

申請書等は役場本庁、各支所にありますので、以下の必要なものをお持ちになり手続きをお願いします。
判定後、自立支援医療受給者証を交付いたします(申請後1カ月かかります)。

▶新規申請の場合・・・自立支援医療費(育成)支給認定申請書、自立支援医療(育成医療)意見書、身体障害者手帳(写し)、保険証(写し)、印鑑、同意書、マイナンバーのわかるのも、世帯調書、自立支援医療(育成医療)の所得についての申立書、(以下該当者の方)特定疾病療養受療証(写し)
▶期間延長の場合・・・有効期間が終わる前に上記申請と同じ手続きをしてください。
変更する場合・・・役場子育て支援課までお問い合わせください。

申請窓口

三珠庁舎 三珠支所住民サービス係
市川庁舎 福祉課・介護課
六郷庁舎 子育て支援課母子保健係


お問い合わせ先 子育て支援課 母子保健係  TEL 0556-42-8218

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