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不妊治療費助成制度について
市川三郷町では、不妊症で悩む夫婦の経済的負担を軽減する事を目的として、不妊症の治療に要する費用の一部を助成します。
お知らせ
令和4年度以降の不妊治療費助成事業について
令和4年4月診療分から不妊治療が保険適用 厚生労働省リーフレット(192KB) となったことに伴い、これまでの山梨県による特定不妊治療費の助成は終了しましたが、市川三郷町ではご夫婦の経済的負担を軽減し、安心して子どもを産み育てることの環境づくりを推進するため、引き続き不妊治療費助成事業を実施し、保険適用となる不妊治療に係る一部負担金(自己負担金)や、保険適用とならない不妊治療費の自己負担額の一部を助成します。
ご不明な点などありましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
対象者
次の項目を満たしている方が対象です
・夫婦のいずれかが、国内の医療機関において不妊症と診断され、その治療を受けていること
・1年以上継続して市川三郷町に居住し、住民基本台帳法に規定する本町の住民票に記録されている者で、法律上婚姻していること(※1)
・医療保険各法の規定による被保険者または、被扶養者であること
・町税等を滞納していないこと
(※1)市川三郷町に転入された場合、転入日以降の不妊治療が助成対象となります。ただし、転入から1年経過しないと申請することはできません。
対象となる治療
治療内容 ・・・ 不妊症の治療(男性・女性いずれの不妊治療も対象)
医療機関 ・・・ 国内の医療機関において受けた治療
※年齢及び所得制限はありません。
※加入している健康保険から高額療養費限度額適用認定証の交付を受けてください。
助成額・助成回数等
・助成額は、保険適用となる不妊治療に係る一部負担金(自己負担金)+保険適用とならない不妊治療費の自己負担額の2分の1とし、40万円を限度。(ただし、高額療養費や他の助成事業などで給付を受けた場合は、その受けた額を控除した額)
・助成回数は1会計年度当たり1回(4月から翌3月)
・助成は通算5回まで
申請期間
不妊治療期間が終了した日から起算して1年以内(※2)
(※2)年度をまたいで治療を継続している場合も、申請は年度毎となりますのでご注意ください。
例:令和4年4月1日~令和5年6月30日まで不妊治療をした場合
① 令和4年4月1日~令和5年3月31日分をまとめて、最終治療日から起算して1年以内に申請
② 令和5年4月1日~令和5年6月30日分をまとめて、最終治療日から起算して1年以内に申請
確定申告の医療費控除について
本事業で受けた助成金は、確定申告の医療費控除の「保険金などで補てんされる金額」に該当し、1年間にかかった医療費から助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象になりますので、先に町に申請してから、税務署で医療費控除をするようにしてください。詳細は、最寄りの税務署に確認してください。
申請に必要な書類
- 不妊治療費助成事業助成金申請書(143KB)(申請者が記入してください)
- 不妊治療費助成事業受診等証明書(42KB)(主治医が記入してもらってください)
- 同意書(申請者が記入してください)
- 夫婦の保険証
- 高額療養費決定通知書又は高額療養費限度額適用認定証の写し
- 山梨県特定不妊治療費助成事業決定通知書の写し(県へ助成申請をされた方は必要です)
- 医療機関発行の領収書(不妊治療費助成事業受診等証明書の領収金額と領収書の合計金額が一致していることをご確認ください)
申請窓口
三珠庁舎・・・三珠支所住民サービス係
市川庁舎・・・福祉課・介護課
六郷庁舎・・・子育て支援課母子保健係
子育て支援課 母子保健係 TEL 0556-42-8218