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ひとり親家庭医療費助成制度について
概要
ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、保健の向上と福祉の増進を図ることを目的として、ひとり親家庭の親と児童、父母のいない児童が通院や入院をしたときの医療費(保険診療分)を助成する制度です。
助成制度の内容
病院・診療所などで診療を受けた際に、保険診療が適用された医療費の自己負担分を助成しています。
保険診療以外は助成制度の対象とはなりません。
保険給付対象外の部分(検診・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・入院時食事療養費等)については助成の対象外ですので、全額実費負担となります。
助成の方法には、窓口無料方式と償還払い方式があります。
助成制度の対象となる方
- ひとり親家庭の父または母および児童
- 父母のいない児童等
※ 児童とは、生後から満18歳到達後の最初の3月31日までの間の方です。
※ 所得制限があります。下記「助成の条件」をご確認ください。
助成制度の対象とならない方
- 重度心身障害者医療費助成制度の対象となる方
- 生活保護を受けている方
- 里親に委託されている方
- 児童福祉施設等に入所している方
助成の条件
⑴ひとり親家庭の申請者が所得税非課税であること。
⑵同居している扶養義務者がいる場合(住民票上の世帯とは関係なく、同所同地番に直系親族および兄弟姉妹がいる場合)は、その扶養義務者の所得額が定められた所得制限額以下であること。
所得制限額については、町子育て支援課までお問い合わせください。
申請手続きについて
新たに申請する場合
- ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証交付(更新)申請書
- 委任状兼同意書
- 健康保険の資格内容がわかるもの
- 印鑑
その他、申請される方の状況に応じて、必要書類は異なりますので、町子育て支援課までお問い合わせください。
更新手続きについて
助成を受けている方は、毎年8月に更新手続きが必要となります。手続きを行わないと9月以降の受給資格がなくなりますのでご注意ください。
届出が必要とき
- 健康保険の資格内容が変わったとき
- 受給者の住所・氏名が変わったとき
- 受給者が転出・婚姻・死亡したとき
- 受給者証を紛失・破損・汚損したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
届出をしないまま、医療機関を受診された場合、医療費の助成が受けられません。必ず届出をおこなってください。
助成の受け方
窓口無料で受診される場合
医療機関を受診された際に、保険診療の医療費の支払い分が無料となります。
窓口無料方式を利用するためには、医療機関を受診される際に、健康保険の資格内容がわかるものと『市川三郷町ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(水色)』を提示する必要があります。
『市川三郷町ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証(水色)』は、事前に役場で交付を受けてください。
窓口無料方式が利用できるのは、県内の医療機関のみです。
償還払いの場合
医療機関の窓口で医療費をいったん支払った後、役場への申請によって医療費助成金を受け取る方法です。
次のようなときは、窓口無料方式が利用できませんので、受診した翌月10日以降、役場へ領収書を添付し申請をしてください。指定の口座へ振り込みます。
申請の有効期限は受診した月の翌月から2年以内です。
- 県外の医療機関で受診した場合
- 受給者証を医療機関で提示しなかった場合
- 療養費払いのもの(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、補装具など)
- 国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合を除く)に加入している場合
申請に必要な書類
- ひとり親家庭医療費助成金申請書
- 印鑑
- 医療機関の領収証(受診者名、保険点数の入ったもの) ・・・・・・領収証の返却はできません。
- 健康保険等から発行される療養費支給(決定)証明書 ・・・・・・療養費払いの請求の際に必要です。
申請場所
子育て支援課 役場庁舎1階 7番窓口
注意事項
⑴学校でケガをした時は、『子育て支援医療費助成金受給資格者証』や『ひとり親家庭医療費助成金受給資格者証』は利用できません。学校を通じ、日本スポーツ振興センターの保険を利用してください。
⑵公費負担医療(養育医療、育成医療、標準負担額減額認定証など)で受診されている方は、公費受給者証や医療券を併せて医療機関へ提出してください。
子育て支援課 子育て支援・保育係 TEL:055-224-9011