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児童扶養手当制度について 

児童扶養手当とは…

児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。
お子さんが18歳になるまで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
所得制限がありますので、基準額以上の所得がある場合、手当は支給されません。

受給資格者

次の1~7のいずれかの状態にある児童を監護している母、監護し生計を同じくしている父又は養育者が受給対象者となります

  1. 父母が離婚した児童
  2. 母(父)が死亡または生死が不明である児童
  3. 母(父)が重度の障害を有する児童
  4. 母(父)が法令により1年以上拘禁されている児童
  5. 母(父)に1年以上遺棄されている児童
  6. 母(父)が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 未婚の母の子

ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。
 ・ 母(父)、養育者又は児童が日本国内に住所を有さないとき
 ・ 児童が婚姻しているとき
 ・ 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき
 ・ 児童が里親に委託されているとき
 ・ 母(父)が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき

支給期間

手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
(例)児童の18歳の誕生日が令和7年5月26日の場合、令和8年3月分まで支給されます。
ただし、児童が、一定の障害を有する場合は、20歳の誕生(日の前日)月まで支給されます。

手当額(月額)

児童扶養手当額が変わります ~令和7年4月分から~

全国消費者物価指数(対前年比+2.7%)が公表されました。その結果、令和7年度の児童扶養手当については、2.7%の引き上げとなります。


令和7年度児童扶養手当額【月額】

〇児童1人の場合(令和7年4月~)
  全部支給 : 46,690円
  一部支給 : 46,680円 ~ 11,010円(所得に応じて10円単位で決定されます)

〇児童2人目以降の場合(令和7年4月~)
  全部支給 : 11,030円
  一部支給 : 11,020円 ~ 5,520円
(所得に応じて10円単位で決定されます)

※ 手当を受けるには、認定請求の手続きが必要です。
※ 受給資格者および同居する扶養義務者の所得額等によっては支給されない場合もあります。

手当の支払月

「児童扶養手当」が年3回払いから年6回払いになりました!

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和元年11月分の児童扶養手当から、奇数月に年6回、各2ヵ月分ずつ支払われます。支払日は、11日です。(支払日が金融機関の休業日の場合は、その前日の直近の営業日)

・ 1月支払い(11・12月分の手当)
・ 3月支払い(1・2月分の手当)
・ 5月支払い(3・4月分の手当)
・ 7月支払い(5・6月分の手当)
・ 9月支払い(7・8月分の手当)
・ 11月支払い(9・10月分の手当)

必要な手続き

1.認定請求

手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定の請求は、認定請求書に必要書類を添えて、役場子育て支援課へ申請してください。
※ 必要な書類は、申請される方の状況に応じて異なりますので、役場子育て支援課までご相談ください。

2.現況届

児童扶養手当の受給資格者の方は毎年8月に現況届を提出しなければなりません。現況届は、毎年8月1日の状況を記載していただき、手当を引き続き受ける要件があるかを確認するための大事な書類です。
※ この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなります。
  また、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
※ 対象となる方については、案内文等を送付いたしますので必ず手続きをお願いします。
※ 手続きには必ず受給資格者本人がお越しください。

3.各種届出

手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出をする必要があります。

・ 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)や公的年金の受給など受給資格がなくなったとき
・ 住所、氏名、支払金融機関が変わったとき
・ 監護、養育している児童の人数が変わったとき  など

その他

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算定方法が変わりました。

令和3年度改正厚生労働省チラシPDFファイル(533KB)


見直しの内容(令和3年3月分から)

①児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わりました!

▶現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれていました。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができるように見直されました。

▶なお、障害年金以外の公的年金(※)を受給している方は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。


②支給制限に関する所得の算定が変わりました!

▶児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取扱いがあります。

▶令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※)が含まれます。

(※)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償 など

支給開始月

申請の翌月分から支給開始されます。

お問い合わせ先 子育て支援課 子育て支援・保育係 TEL 055-224-9011  

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