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医療費の助成(子育て支援医療費助成金)について
概要
こどもの医療費を助成することにより、こどもの健全な育成に寄与し、児童福祉の向上を図ることを目的として、子育て支援医療費助成制度を実施しています。
平成27年10月1日から、医療費の助成対象年齢を、18歳に到達した最初の3月31日までに引き上げました。
助成制度の内容
病院・診療所などで診療を受けた際に、保険診療が適用された医療費の自己負担分を助成しています。
保険診療以外は助成制度の対象とはなりません。
保険給付対象外の部分(検診・予防接種・薬の容器代・差額ベッド代・入院時食事療養費等)については助成の対象外ですので、全額実費負担となります。
助成の方法には、窓口無料方式と償還払い方式があります。
窓口無料方式とは
医療機関を受診された際に、保険診療の医療費の支払い分が無料となります。
窓口無料方式を利用するためには、医療機関を受診される際に、健康保険の資格内容がわかるものと『子育て支援医療費助成金受給資格者証』を提示する必要があります。
『子育て支援医療費助成金受給資格者証』は、事前に役場で交付を受けてください。
窓口無料方式が利用できるのは、県内の医療機関のみです。
子育て支援医療費助成金受給資格者証の交付を受けるには
受給資格者証の交付を受けるには、役場への申請が必要です。以下の書類を申請窓口まで提出してください。該当する方には、『子育て支援医療費助成金受給資格者証』を交付します。
必要書類
- 子育て支援医療費助成金受給資格者証交付申請書
- お子さんの健康保険の資格内容がわかるもの
- 印鑑
償還払い方式とは
医療機関の窓口で医療費をいったん支払った後、役場への申請によって医療費助成金を受け取る方法です。
次のようなときは、窓口無料方式が利用できませんので、受診した翌月10日以降、役場へ領収書を添付し申請をしてください。指定の口座へ振り込みます。
申請の有効期限は受診した月の翌月から2年以内です。
- 県外の医療機関で受診した場合
- 受給者証を医療機関で提示しなかった場合
- 療養費払いのもの(整骨、接骨、鍼灸、マッサージ、補装具など)
- 国保組合(山梨県医師国保組合、全国歯科医師国保組合、全国土木建築国保組合、中央建設国保組合を除く)に加入している場合
申請に必要な書類
- 子育て支援医療費助成金支給申請書
- 印鑑
- 振込口座のわかるもの(預金通帳またはカードなど)
- 医療機関の領収証(受診者名、保険点数の入ったもの) ・・・・・・領収証の返却はできません。
- 健康保険等から発行される療養費支給(決定)証明書 ・・・・・・療養費払いの請求の際に必要です。
次の時は必ず届出をしてください
- 住所・健康保険の資格内容、名前が変わった時は
- 受給者証の記載内容の変更の届出が必要です。
手続きに必要なもの・・・対象児童の健康保険の資格内容がわかるもの、受給者証、印鑑 - 他の市町村へ転出する時は
- 受給者証を返還してください。
手続きに必要なもの・・・受給者証、印鑑 - 受給者証の紛失・汚損の場合は
- 再発行の手続きをしてください。
手続きに必要なもの・・・受給者証(汚損の場合)、印鑑
申請場所
子育て支援課 役場庁舎1階 7番窓口
学校でケガをした時は、『子育て支援医療費助成金受給資格者証』は利用できません。学校を通じ、日本スポーツ振興センターの保険を利用してください
公費負担医療(自立支援医療や特定疾病、養育医療、標準負担額減額認定証など)で受診されている方はその公費受給者証や医療券などをあわせて医療機関へ提出してください。
子育て支援課 子育て支援・保育係 TEL:055-224-9011