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交通事故にあったとき
第三者行為
第三者による交通事故や暴力行為でけがをしたときは国保担当窓口に届け出をしてください。
届け出がされないと、本来加害者が負担する医療費を国保が負担することになります。
届け出が遅れた場合も、加害者への求償が遅れ医療費を回収できない可能性が高まります。
国保が支払う必要のない医療費を支払うことになり、国保財政の圧迫につながります。
必要な書類等の詳細は、町民課までお問い合わせください。
〇各種申請書(山梨県国民健康保険団体連合会HP)
お問い合わせ先
町民課 国保年金係
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198