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国保のしくみ
国保に加入する方
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方以外のすべての方は国民健康保険加入者となります。
主な国保加入者
・自営業者
・パート、アルバイトなどで職場の健康保険に加入していない人
・退職して職場の健康保険などをやめた人
国保の届出はお早めに
国保に加入するとき、国保をやめるときは届出が必要です。次のような場合は、14日以内に届出をお願いいたします。
こんな時は届出を | 手続に必要なもの | |
国民健康保険に加入するとき | 町外から転入したとき | 転入前の市町村の転出証明書 |
職場の健康保険を脱退したとき | 資格喪失証明書(職場の健康保険をやめたことがわかる証明書) | |
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき | 扶養からはずれたことがわかる証明書 | |
子どもが生まれたとき | 母子健康手帳、保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
国民健康保険を脱退するとき | 町外に転出するとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
職場の健康保険に入ったとき | 国保および職場の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ | |
職場の健康保険の被扶養者になったとき | 国保および職場の保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ | |
被保険者が死亡したとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、死亡を証明するもの | |
生活保護を受け始めたとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、保護開始決定通知書 | |
その他 | 転居、氏名変更、世帯主変更、世帯合併、世帯分離をしたとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
修学のため、別に住所を定めるとき | 保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、在学証明書 | |
保険証をなくしたり、汚れて使えなくなったとき | 本人の身分を証明するもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)、汚れて使えなくなった保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ |
※届出には個人番号(マイナンバー)の記入が必要です。マイナンバーカードなど個人番号がわかるものをお持ちください。
国民健康保険証等の有効期限
現在交付済みの国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和6年8月1日から令和7年7月31日までです。
令和6年12月2日に現行の保険証が廃止されたことに伴い、令和7年は資格確認書もしくは資格情報のお知らせを7月中に世帯の国保加入者全員分をまとめて世帯主様宛に郵送します。お手元に資格確認書、資格情報のお知らせが届きましたら、記載内容に間違いがないか、国保加入者全員分があるかご確認ください。
※資格確認書、資格情報のお知らせの有効期限も8月1日から翌年7月31日までです。
お医者さんにかかるとき
医療機関にかかるときは、マイナンバーカードもしくは資格確認書を提示してください。現行の保険証も有効期限まではご使用いただけます。(70歳以上75歳未満の方は保険証兼高齢受給者証)
マイナ保険証をご利用の方で、医療機関がマイナ保険証に対応していない場合は、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを提示してください。
医療機関で負担する割合は、年齢や所得に応じて以下のとおりとなります。
年齢及び負担区分 | 負担割合 | |
義務教育就学前まで | 2割 | |
義務教育就学~70歳到達月まで | 3割 | |
70歳到達月の翌月~74歳まで | 一般・低所得者 | 2割 |
70歳到達月の翌月~74歳まで | 現役並み所得者 | 3割 |
お問い合わせ先
町民課 国保年金係
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198