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療養費の給付について
次のような場合は、いったん医療費の全額を自己負担することになりますが、申請して認められれば、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
ただし、医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると、療養費の請求権は時効により消滅して、支給されませんので、ご注意ください。
診療内容 | 申請に必要なもの |
やむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき | 申請書、診療内容の明細書(レセプト)、領収書、保険証、印鑑、マイナンバーがわかるもの |
コルセットなどの補装具代 | 申請書、医師の診断書(又は意見書)、領収書、補装具明細がわかるもの、保険証、印鑑 |
医師の同意または指示で、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき | 申請書、医師の同意書、明細な領収書、保険証、印鑑 |
骨折やねんざなどで保険診療を扱っていない接骨院で治療を受けたとき | 申請書、明細な領収書、保険証、印鑑 |
海外渡航中に治療を受けたとき | 申請書、診療内容の明細書、領収書、保険証、印鑑(書類が外国語で作成されているときは、日本語の翻訳文が必要です) |
必要な書類等の詳細は、町民課までお問い合わせください。
〇各種申請書等(山梨県国民健康保険団体連合会HP)
お問い合わせ先
町民課 国保年金係
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198