ホーム > 暮らしの情報 > 国民健康保険 > その他の給付について

その他の給付について

出産育児一時金の支給

被保険者が出産したとき、出生児1人につき支給されます。妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産でも支給されます。ほかの健康保険から支給される場合、国保からは支給されません。
なお、出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

支給金額

・産科医療保障制度に加入している医療機関で、妊娠22週以降に出産した場合は50万円
・上記に該当しない場合は48万8千円

直接支払制度について

直接支払制度とは、出産育児一時金の請求と受け取りを、妊婦などに代わって医療機関等が行う制度です。
直接支払制度を導入している医療機関等で出産する場合は、医療機関等に申し出てください。

〇出産費用が50万円以上の場合
 差額分を退院時に医療機関等でお支払いいただくことになります。

〇出産費用が50万円未満の場合
 差額分を国保に支給申請していただくことになります。

〇直接支払制度を利用しない場合
 出産後に国保から全額支給を受けることも可能です。
 この場合、出産費用をいったんご自分で医療機関でお支払いいただくこととなります。

葬祭費の支給

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行う方に支給されます。
亡くなった方の保険証は国保窓口までお返しください。

支給金額

・5万円

お問い合わせ先

町民課 国保年金係
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198

暮らしの情報

▲このページの先頭へ