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マイナンバーカードの保険証利用について
令和3年10月20日からマイナンバーカードの健康保険証利用の本格運用が開始されました。専用のカードリーダーを導入している医療機関・薬局では、マイナンバーカードでの受診が可能となります。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局について(厚生労働省HP)
※加入する保険が変わった場合、これまで通り国保の加入・脱退の手続きが必要ですので、忘れずに手続きをお願いします。
保険証利用には事前登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前手続きが必要です。
詳しくは、下記のマイナポータルサイトをご確認ください。
マイナンバーカードの保険証利用申し込みについて|マイナポータル
※マイナンバーカードの保険証利用の登録は一度きりです。加入する保険が変わった場合でも、再度登録する必要はありません。
健康保険証との一体化に関する質問
マイナ保険証を利用するメリット
・医療費負担を節約できる!
健康保険証で受診した場合と比べて窓口負担が低くなります
・より良い医療が受けられるようになる!
薬剤情報等の提供に同意すると、データに基づく適切な医療が受けられるようになります
・手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除!
限度額認定証等が無くても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます
詳しくは「マイナ保険証をご利用ください」(946KB)
令和6年12月2日からは現行の保険証が発行されなくなります
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を持っていない人には、現行の保険証が使用できなくなる前に「資格確認書」が交付され、引き続き医療を受けることができます。
・マイナンバーカードを紛失、更新中の場合には、申請により「資格確認書」が交付されます。
・令和6年度の国民健康保険証および後期高齢者医療保険証は、例年通り令和6年7月中旬に郵送します。
お問い合わせ先
町民課 国保年金係
TEL:055-272-1105 FAX:055-272-1198