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マイナンバーカードと健康保険証が一体化します
令和6年12月2日に保険証の新規発行は終了します
令和6年12月2日から、従来の健康保険証は廃止され、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
・保険証に記載されている有効期限(市川三郷町国民健康保険、後期高齢者医療保険の場合、最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
※国民健康保険の場合、満70歳、75歳を迎えられる方等の有効期限は令和7年7月31日よりも短くなります。
・再発行等も含めて、令和6年12月2日以降は現行の保険証は発行されなくなります。
国民健康保険の方
マイナ保険証を保有していない方には「資格確認書」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、現在お持ちの保険証に記載されている有効期限が切れる前に「資格確認書」を交付します。マイナ保険証をお持ちでなくても、「資格確認書」を医療機関等で提示いただくことで、引き続き医療を受けることができます。
資格確認書は当面の間、申請をいただくことなく、保険者が交付する予定です。なお、申請による発行も可能です。
マイナ保険証を保有している方には「資格情報のお知らせ」を交付します
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有している方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう、新規資格取得時や70歳以上での負担割合の変更時等に「資格情報のお知らせ」(A4の書面)を交付します。
マイナ保険証を機械で読み取ることができない場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで医療を受けることができます。
今後の保険証発行イメージ
国保税に滞納があると、医療費が10割負担になる可能性があります
12月2日以降、従来の短期被保険者証(短期証)や被保険者資格証明書(資格証)は廃止され、医療費が10割負担となり、後日その内容を審査し決定した金額から保険給付分(7割もしくは8割)を給付することになります。
今まで短期証をお持ちで医療機関を受診できていた方も、10割負担となる可能性があります。国民健康保険税に未納がある方は、お早めに納付をお願いいたします。期日までに納付が難しい場合には、必ず税務課までご相談ください。
後期高齢者医療保険の方
令和6年12月2日以降、新規資格取得、保険証差し替え、再交付の際は、暫定的な運用としてマイナ保険証の保有の有無にかかわらず「資格確認書」を交付します。
※国の方針により、暫定的な運用の期間が、令和8年8月までに延長されました。令和7年8月以降の資格確認書については、7月中に全被保険者へ郵送でお送りいたします。
マイナンバーカードの保険証利用について
下記のリンクをご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省HP)
カードの保険証利用申し込みについて|マイナポータル
「マイナ保険証をご利用ください」(946KB)
町民課 国保年金係 TEL:055-272-1105(国民健康保険、後期高齢者医療保険制度に関すること)
税務課 徴収係 TEL:055-272-1104(国民健康保険税滞納に関すること)