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地域生活支援事業について
障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。
市町村及び都道府県は、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、自治体の創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
地
域 生 活 支 援 事 業 |
名 称 | 内 容 | 利用者(障害程度等)の
概要等 |
障害者相談支援事業 | 障害者及びその家族等介護者からの相談に応じて、必要な情報を提供し、必要な援助を行います。 | 障害者や家族、支援者等 | |
移動支援 | 屋外での移動が困難な障害のある人について、外出のための支援を行います。 | 障害程度区分3まで。身体介護の有無は、9項目の調査により認定。
重度訪問介護、行動援護等利用者は自立支援給付のサービスを優先。 |
|
地域活動支援センター | 障害のある人が通い、創作的活動又は生産活動の提供、社会との交流の促進等の便宜を図ります。 | 日中における活動を必要とし、地域活動支援センター利用の調査項目(15項目)で認定を判断。 | |
コミュニケーション
支援事業 |
聴覚、言語機能、音声機能、視覚等の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある人とその他の人の意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記、点訳等を行う者の派遣などを行います。 | 聴覚、言語機能、音声機能、視覚の障害がある方で、手話通訳や要約筆記等により意思の疎通ができる方。 | |
訪問入浴事業 | 在宅の重度の障害児者に対して、自宅において入浴サービスを提供します。 | 家庭での入浴が困難かつ施設への移動が困難であり、訪問入浴以外の入浴の方法がない障害者等 | |
日中一時支援事業 | 障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息(レスパイト)を目的として、障害者等の日中における活動の場を提供します。 | 重度の障害児 | |
点字・声の広報等
発行事業 |
文字による情報入手が困難、または難病や肢体不自由等のため、広報の読み取りが困難な障害者等に、点訳、音声訳その他障害者にわかりやすい方法により、地方公共団体の広報、障害者関係事業の紹介、生活情報、その他障害者等が地域生活をするうえで必要度の高い情報を提供します。 | 文字による情報入手が困難、または難病や肢体不自由等のため、広報の読み取りが困難な障害者 | |
自動車運転免許取得・
改造助成事業 |
自動車免許の取得及び自ら所有し運転する自動車を改造することにより、社会参加が見込まれる身体障害者に対して、免許取得費用や自動車の改造費用の2分の1(上限10万円)を助成します。 | 自分自身が自動車を運転する身体障害者 | |
パソコン教室 | アプリケーションに応じたパソコンの操作方法の習熟度を上げ、模擬作業体験や実習を行うことにより、社会参加につながるような技術指導を行います。 | パソコン操作が一定レベルできて、パソコン利用による就労を目指す障害者 | |
日常生活用具給付事業 | 重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付を行います。 | 身体障害者手帳を保持する方が対象。ただし障害手帳の等級・部位・所得等により支給対象の制限や品目による支給上限額あり |
お問い合わせ先
福祉課
TEL:055-242-7057