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補装具について

補装具費の給付について

身体障害者(児)または難病等患者の方の身体機能などを補完又は代替し、日常生活を用意にするために必要な用具の購入、借受又は修理にかかる費用の支給を行います。

対象者 対象用具
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 車いす※、電動車いす※、義肢、装具、座位保持装置、歩行器※、歩行補助つえ※
肢体不自由(18歳未満のみ) 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
重度の両上肢及び音声・言語機能障害者であって、当装置によらなければ意思の伝達が困難 重度障害者用意思伝達装置

介護保険制度、労災制度などの対象者は、当該制度により交付(修理)が受けられる場合には障害者総合支援法に基づく補装具の給付より優先して適用されます。ただし、生活保護法の対象者は、本制度が優先して適用されます。

※介護保険制度の対象者は、介護保険による福祉用具貸与が優先されます。

申請に必要なもの

補装具費(購入・修理)支給申請書PDFファイル(99KB)
・身体障害者手帳
・印鑑
・医師の意見書
・見積書
・カタログ等の写しなど

※必ず購入・修理の前に申請を行ってください。
※支給する補装具によって必要な書類が異なりますので、詳しくは福祉支援課までお問い合わせください。
※必要に応じて、聞き取り調査や山梨県障害者相談所において専門医による判定が必要となる場合があります。

補装具費支給制度の利用者負担

補装具費支給制度の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の3区分の負担上限月額が設定されます。

区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯に属する者 0円
低所得 市町村民税非課税世帯 0円
一  般 市町村民税課税世帯 37,200円

所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯が原則ですが、住民票で同じ世帯となっていても税制と医療保険で被扶養者でなければ、障害のある方とその配偶者を別世帯の扱いとすることができます。
また、こうした負担軽減措置を講じても、定率負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで定率負担の負担上限月額を引き下げます。

尚、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

お問い合わせ先

福祉課障害福祉係
TEL:055-242-7057 FAX:055-272-1198

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