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特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当について
特別児童扶養手当は、身体又は精神に永続する障害がある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。
なお、児童に障害がある場合でも、手当の受給には所得の制限があるため、支給されないことがあります。
特別児童扶養手当を支給される障害の程度は?
対象児童の障害が、おおむね身体障害者手帳1~3級に該当、もしくは療育手帳A-1からB-1程度の知的障害又は同程度の精神障害の状態にあるとき。
特別児童扶養手当の支給要件
以下の条件すべてに該当している必要があります。
(1)対象児童が20歳未満であること
(2)対象児童が、児童福祉施設、身体障害者更生施設または、知的障害者援護施設に入所していないこと。(通園、通所は可)。
(3)対象児童が障害年金等を受給していないこと
(4)受給者(父母等)の所得が所得制限の限度額未満であること。(所得限度額は、条件によって異なりますので、ご相談ください。)
特別児童扶養手当を受ける手続き
手当を受けるには、次の書類を添えて役場福祉課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
(1)請求者と対象児童を含む世帯全員の戸籍謄本
(外国人の方は在留カード)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)所定の診断書(用紙は役場福祉課にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、ご相談ください。
(4)所得課税証明書(他の市町村から転入してきた場合等)
特別児童扶養手当の額
手当は、対象児童の数と等級に応じて支給されます。
1級(重度障害児) 月額56,800円(令和7年度)
2級(中度障害児) 月額37,830円(令和7年度)
※ 消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。
特別児童扶養手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした翌月分から、4月、8月、11月の年3回、支払月の前月分までの手当が支払われます。(ただし、11月は当月分まで)
特別児童扶養手当を受けている方の届出義務
手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに各市町村の窓口へ申し出てください。
提出書類 | このような場合に提出してください。 |
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所得状況届 | 認定を受けているすべての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。 |
額改定届 | (1)支給対象児童が減少した場合。 |
(2)支給対象児童の障害程度が軽減した場合。 | |
額改定請求書 | (1)支給対象児童が増加した場合。 |
(2)支給対象児童の障害程度が増進した場合。 | |
手当証書忘失届 | 手当証書を紛失した場合。 |
継続認定請求書 | 児童の障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。 |
資格喪失届 | 受給資格がなくなった場合。 |
その他の届 | 受給者や児童の住所・氏名が変わったなどの場合。 |
※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意してください。
お問い合わせ先
福祉課
TEL:055-242-7057