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自動車税・自動車取得税等の減免を受けるには
自動車税・自動車取得税等の減免について
自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免を受けるには、下記の要件に該当の方となります。
対象者
- 本人所有・本人運転の場合
年齢18歳以上の身体障害者が自動車を所有し、当該身体障害者がもっぱら運転する場合 - 本人所有・家族運転の場合
年齢18歳以上の身体障害者が自動車を所有し、当該身体障害者がもっぱら通学、通院、通所、生業のために当該身体障害者と生計を同一にする方が運転する場合 - 本人または家族所有・家族運転の場合
年齢18歳未満の身体障害者、知的障害者、精神障害者の方にあって、当該者と生計を同一にする方の所有する自動車をもっぱら障害者本人のためにもっぱら通学、通院、通所、生業のために運転する場合 - 本人所有・常時介護者運転
障害者のみで構成されている世帯の障害者本人が所有する自動車で障害者を常時介護する方が運転する場合
※減免は1人1台となります。
※減免対象車輌は「自家用車」に限ります。
※「所有」とは、自動車車検証の所有者であることを意味します。
ただし、所有者留保付自動車で所有が自動車販売店の場合は、使用者であることをいいます。
※「もっぱら通学、通院、通所、生業のために」とは、当該自動車の使用につき週3日以上使用していること。
もしくは総使用日数(総走行距離数)の50%以上使用していることを意味します。
手続き
減免を受けるには申請が必要です。
普通自動車についての詳しい内容は、自動車税事務所に問い合わせてください。
軽自動車についての詳しい内容は、役場本庁、各支所の税務担当に問い合わせ下さい。
「生計同一証明書」「常時介護証明書」については、役場福祉課に問い合わせ下さい。
お問い合わせ先
福祉課
TEL:055-242-7057