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重度心身障害者医療費助成金について
重度心身障害者医療費助成金について
重度心身障害者の方が医療機関等で診療を受けたときの保険診療に係る医療費を助成します。
助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。
受給者証を医療機関等の窓口で提示すれば、支払った医療費は診療月の約3ヵ月後にあらかじめ登録して頂いた口座へ自動的に還付されます。
受給対象者
•身体障害者手帳 1~3級
•療育手帳 A
•精神障害者保健福祉手帳 1・2級
•障害基礎年金受給対象者 1・2級
•特別児童扶養手当受給者 1・2級
※所得制限があります。制限額を超える年間所得があった場合、その翌年の11月から翌々年10月まで医療費の助成が受けられません。
助成される医療費
助成される医療費は、医療保険の対象となる医療費の自己負担分です。
申請等手続きの方法
○申請については、福祉支援課福祉係にお問い合わせください。
○持ち物
•手帳、障害年金証書、特別児童扶養手当証書
•保険証
•金融機関の通帳
•印鑑
•転入の場合は前住地の所得課税証明書
※申請書は役場福祉支援課及び各支所にあります
自動還付とならず償還払いとなる場合
次の場合には自動還付になりませんので、福祉支援課に領収書を持参して助成金の請求をしてください。
◇受給資格者証を提示しないで診療を受けたとき
◇県外の医療機関等で診療等を受けたとき
◇柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許及びきゅう師免許を受けた者に保険診療の対象となる療養を受けたとき
◇医療機関等への医療費の支払いが遅れたとき
その他留意事項
- 助成金の請求有効期間
助成金は受給者の方が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には、支給しません。 - 受給資格者証の更新
受給資格者証は毎年11月に更新を行います。更新のご案内を毎年10月頃にお送りしますので、手続きを行ってください。 - 受給資格者証の再交付
受給資格者証を破損又は亡失した場合は、「重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書」を提出し、再交付を受けてください。 - 受給資格者証の内容変更届
受給者の方又はその保護者の方は、前に登録した「受給資格者証」の内容に変更があった場合は、速やかに「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。 - 受給資格者証の返還
受給者の方又はその保護者の方は、受給者の方が受給対象者の要件に該当しなくなったときは、速やかに受給資格者証を返還しなければなりません。 - 支給金の返還
町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額を返還させることができます。
お問い合わせ先
福祉支援課福祉係
TEL:055-272-1106
福祉支援課福祉係
TEL:055-272-1106