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精神障害者保健福祉手帳の交付・自立支援医療(精神通院医療)について

精神障害者保健福祉手帳について

精神保健福祉手帳とは

精神障害のために、長期にわたって生活への制約がある方が対象になります。
この手帳を持つことにより各種の福祉サービスを利用することができます。
 •療育手帳制度があるため、知的障害者は対象に含まれません。
 •障害の程度により、1 級から3級に等級が分かれています。

精神保健福祉手帳をもらうには(新規・更新の場合)

役場福祉課または各支所に、手続きに必要な次のものを準備の上、申請してください。

手続きに必要なもの
(1)申請書(役場福祉課、各支所にあります)
(2)添付書類(ア、イのいずれか)
 ア. 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点で作成されたもの)
 イ. 精神障害を支給事由とする障害年金を現に受けていることを証明する書類の写し
  (年金証書、年金裁定通知書、直近の振込通知書等)、及び同意書
(3)写真(たて4cm×よこ3cm)
(4)印鑑

すでに精神保健福祉手帳をお持ちの方へ

•手帳を紛失又は破損したときの再交付の申請や、住所、氏名等が変更になったときの届出は、役場福祉課または各支所で行なっております。

•手続きに必要なもの
紛失・破損した場合
(1)申請書(役場福祉課、各支所にあります)
(2)写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
(3)印鑑
•住所、氏名等の変更があった場合
(1)変更届(役場福祉課、各支所にあります)
(2)精神保健福祉手帳
(3)印鑑

有効期限について

•手帳の有効期限は2年間です。
•更新は有効期限の3カ月前から申請できます。更新をされる方は、有効期限内に更新をされるようお願いいたします。

自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療(精神通院医療)の概要

精神疾患で通院治療を受けている場合に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
医療保険の種類にかかわらず、自己負担額は原則1 割負担になりますが、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定します。

自立支援医療(精神通院医療)をうけるには(新規・更新の場合)

手続きに必要なもの
(1)自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(役場福祉課、各支所にあります)
(2)診断書(精神通院医療)・・・受診している医療機関に依頼してください
(注)精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳の診断書のみで申請できます。
(3)加入している健康保険の資格情報がわかるもの
  (健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルによる資格情報画面 等)
  ※市川三郷町国民健康保険又は山梨県後期高齢者医療制度加入の場合は不要です。
(4)所得状況等の調査に関する同意書(役場福祉課、各支所にあります)
(5)印鑑
(6)市町村民税非課税世帯の方で受診者本人の収入が80万円以下の場合、このことを証明する書類(年金振込通知書など)

その他の手続き

届出等に必要な書類は、各市町村窓口にお問い合わせください。
(1)指定医療機関の変更や追加をするとき
(2)加入医療保険の世帯構成員に変更があったとき
(3)氏名、住所、加入医療保険など、受給者証の記載事項に変更があったとき
(4)受給者証を破損したり、紛失したりしたとき
(5)受給者証を使用しなくなったとき

有効期限

•有効期限は1年間です。
•継続して自立支援医療を受けるためには、再度申請していただく必要があります。
注)有効期間の終了する3カ月前から1カ月前までに申請してください。

お問い合わせ先

福祉課
TEL:055-242-7057

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