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更生医療を受けるには
自立支援医療(更生医療)とは
- 18歳以上の身体障害者手帳所持者が
- 機能障害の軽減・改善をはかるためのリハビリテーション医療を
- 指定医療機関で受けたときの保険診療の自己負担を給付する制度です。
医療の内容
支給対象となる更生医療の内容は以下の表のとおりです。
障害名 | 対象例 |
---|---|
視覚障害 | 角膜移植術、水晶体摘出術、角膜白斑角膜移植術 |
聴覚障害 | 形成術、穿孔閉鎖術、人工内耳 |
音声、言語機能障害 | 形成術 |
そしゃく機能障害 | 歯科矯正治療、マルチブラケット法 |
肢体不自由 | 関節形成術、人工関節置換術、断端形成術 |
心臓機能障害 | 弁置換術、経皮的冠動脈形成術、ペースメーカー植え込み術など |
じん臓機能障害 | 人工透析療法、じん移植術、抗免疫療法、CAPD、合併症 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調節療法、合併症の予防及び治療 |
手術の他に、理学療法、薬物療法、補装具療法、訪問看護、施術等が含まれます。
費用の負担
原則として医療費の1割を負担していただきます。ただし、世帯(健康保険単位の世帯)の所得状況等に応じて1カ月の負担上限が定められます。
(※一定以上の所得のある人は、対象外となることがあります。)
申請について
以下の必要なものをお持ちになり、役場福祉課までお越しください。
判定後、自立支援医療受給者証を交付いたします(申請後1~2カ月かかります)。
- ○新規申請の場合
- 申請書、自立支援医療(更生医療)意見書、身体障害者手帳(写し)、保険証(写し)、印鑑
(以下該当者の方)
特定疾病療養受療証(写し)、年金証書(写し)、同意書をお持ちください。 - ○期間延長の場合
- 有効期間が終わる前に上記申請と同じ手続きをしてください。
- ○変更する場合
- 役場福祉課までお問い合わせください。
※申請書等は役場本庁、各支所にあります。
お問い合わせ先
福祉課
TEL:055-242-7057