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療育手帳について

療育手帳とは

 知的障害を持つ人が所持できる手帳で、障害の程度によって6区分の等級に分けられています。知的障害児(者)が一貫した療育・援護を受け、様々なサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的としたものです。

療育手帳をもらうには

役場福祉課または各支所に、手続きに必要なものを準備の上、申請してください。
手続きに必要なもの
 (1)申請書
 (2)写真(たて4cm×よこ3cm)2枚。
 •18才以上は障害者相談所、18才未満は児童相談所で、知的障害の判定を受けていただきます。
 •療育手帳の交付の交付申請書類は、役場福祉課及び各支所に用意してありますので、お問合せください。
 •役場に申請いただいた後に、障害者相談所または児童相談所から、判定の日時などの連絡がまいります。
 (3)身体障害者手帳・・・交付されている方のみ必要です。

すでに療育手帳をお持ちの方へ

•手帳を紛失又は破損したときの再交付の申請や、住所、氏名等が変更になったときの届出は、役場福祉支援課または各支所で行なっております。

•手続きに必要なもの
紛失・破損した場合
 (1)申請書(役場福祉課、各支所にあります)
 (2)写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
 (3)身体障害者手帳・・・交付されている方のみ必要です
•住所、氏名等の変更があった場合
(1)変更届(役場福祉課、各支所にあります)
(2)療育手帳

•手帳の判定欄に次期判定年月日が書いてあるかたは、判定年月日の到達までに、役場福祉課または各支所で再判定の申請を行ってください。

•手続きに必要なもの
(1)申請書(役場福祉課、各支所にあります)
(2)写真(たて4cm×よこ3cm)
(3)身体障害者手帳・・・交付されている方のみ必要です
(4)療育手帳

お問い合わせ先

福祉課障害福祉係
TEL:055-242-7057

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