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タクシー利用料金の助成について
タクシー利用料金の助成について
医療機関への通院など日常生活を容易にするため、タクシーを利用する場合の料金の一部を助成します。
■ 助成対象者
- 身体障害者手帳の1級、2級の方
- 療育手帳A判定の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 介護慰労金受給者に介護されている方で、所得税が非課税世帯の方
- 88歳以上の方
- その他町長が特に認める方
(担当民生委員の証明が必要)
※ 施設入所者または、自動車税、軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります。
助成内容
タクシーの初乗り料金の助成
利用方法と手続き
役場本庁、各支所に利用券交付申請書をご提出下さい。
利用券が12カ月24枚を単位として交付されます。
利用券は乗車1回につき1枚の利用となります。
ご注意
利用券は、他人に譲渡したり、貸与することはできませんので、ご注意下さい。
受付は年間を通して行われていますが、4月の受付期間に申請されない場合は、交付枚数が制限されます。
お問い合わせ先
福祉課
TEL:055-242-7057