ホーム > 暮らしの情報 > 障害者福祉 > タクシー利用料金の助成について

タクシー利用料金の助成について

タクシー利用料金の助成について

医療機関への通院など日常生活を容易にするため、タクシーを利用する場合の料金の一部を助成します。

■ 助成対象者

  1. 身体障害者手帳の1級、2級の方
  2. 療育手帳A判定の方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の方
  4. 介護慰労金受給者に介護されている方で、所得税が非課税世帯の方
  5. 88歳以上の方
  6. その他町長が特に認める方
    (担当民生委員の証明が必要)

※ 施設入所者または、自動車税、軽自動車税の減免を受けている方は対象外となります。

助成内容

タクシーの初乗り料金の助成

利用方法と手続き

役場本庁、各支所に利用券交付申請書をご提出下さい。
利用券が12カ月24枚を単位として交付されます。
利用券は乗車1回につき1枚の利用となります。

ご注意

利用券は、他人に譲渡したり、貸与することはできませんので、ご注意下さい。
受付は年間を通して行われていますが、4月の受付期間に申請されない場合は、交付枚数が制限されます。

お問い合わせ先

福祉課
TEL:055-242-7057

暮らしの情報

▲このページの先頭へ