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特別障害者手当・障害児福祉手当について

特別障害者手当てについて

特別障害者手当について

20歳以上であって、身体又は精神に著しく重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。

特別障害者手当の支給対象となる障害の程度は?

おおむね身体障害者手帳1級程度の身体障害が2つ以上ある場合や、最重度程度の知的障害や精神障害を有する状態にあるとき。

特別障害者手当の支給要件

以下の条件に該当している必要があります。
(1)受給対象者が20歳以上であること
(2)受給対象者が、身体障害者更生施設、知的障害者更生施設、
   特別養護老人ホーム等の施設に入所していないこと。
(3)受給対象者が病院または診療所に3カ月を越えて入院していないこと。
(4)受給者対象者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限の限度額未満であること。 (所得限度額は、条件によって異なりますのでご相談ください。)

特別障害者手当を受ける手続き

手当を受けるには、次の書類を添えて役場福祉課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
(1)請求者と世帯全員の戸籍謄本
(外国人の方は在留カード)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)所定の診断書(用紙は役場福祉課にあります)
   ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる
    場合がありますので、ご相談ください。
(4)所得課税証明書(他の市町村から転入してきた場合)
(5)認定請求書・所得状況届(用紙は役場福祉課にあります)

特別障害者手当の額

月額29,590円(令和7年度)
※消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

特別障害者手当を受けている方の届出義務

手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに役場福祉課の窓口へ申し出てください。

提出書類 このような場合に提出してください。
所得状況届 認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
資格喪失届 手当の支給要件に該当しなくなった場合。(資格喪失届に資格喪失日の確認できる書類を添付すること。)
継続認定請求書 障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。
死亡届 受給者が死亡した場合(死亡届に死亡を証明する書類(死亡診断書等)を添付すること。)
その他の届 受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。

※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意してください。

障害児福祉手当について

障害児福祉手当について

20歳未満であって、重度の障害の程度の状態にあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする方に支給されます。

障害児福祉手当の支給対象となる障害の程度は?

 おおむね身体障害者手帳1級程度の身体障害が2つ以上ある場合や、最重度程度の知的障害や精神障害を有する場合などが支給対象となります。

特別障害者手当の支給要件

以下の条件に該当している必要があります。
(1)受給対象者が20歳以上であること
(2)受給対象者が、肢体不自由児施設等の施設に入所していないこと。
(3)障害年金等の障害を支給事由とする手当を受給していないこと
(4)受給者対象者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限の限度額未満であること。(所得限度額は、条件によって異なりますので、ご相談ください。)

障害児福祉手当を受ける手続き

手当を受けるには、次の書類を添えて役場福祉課で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
(1)対象者と世帯全員の戸籍謄本
(外国人の方は在留カード)
(2)世帯全員の住民票の写し
(3)所定の診断書(用紙は役場福祉支援課及び各支所にあります)
※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの場合、診断書が省略できる場合がありますので、ご相談ください。
(4)所得課税証明書(他の市町村から転入してきた場合)

障害児福祉手当の額

月額16,100円(令和7年度)
※ 消費者物価指数の変動率に応じて改定されます。

障害児福祉手当を受けている方の届出義務

手当の受給者は、次のような届出義務がありますので、事由が生じたときにはすみやかに役場福祉課の窓口へ申し出てください。

提出書類 このような場合に提出してください。
所得状況届 認定を受けている全ての方が、毎年8月12日から9月11日までの間に提出し、支給要件の審査を受けます。
資格喪失届 手当の支給要件に該当しなくなった場合。(資格喪失届に資格喪失日の確認できる書類を添付すること。)
継続認定請求書 障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、引き続き手当を受けられるのか再判定を受けなければなりません。
死亡届 受給者が死亡した場合(死亡届に死亡を証明する書類(死亡診断書等)を添付すること。)
その他の届 受給者の住所・氏名が変わったなどの場合。

※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けることができなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、注意してください。

お問い合わせ先

福祉課
TEL:055-242-7057

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