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上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の選択について
令和4年度税制改正により、令和6年度(令和5年分)個人住民税(町民税・県民税)から特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式について所得税と一致させることとなりました。(令和6年度以降、所得税と異なる課税方式(※)を選択することはできなくなります。)
これにより、令和5年分以降の所得税確定申告で特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を申告した場合、個人住民税でも申告したこととなり、個人住民税の合計所得金額に算入されますので、申告の際はご注意ください。
※所得税…分離課税/住民税…申告不要
概要
平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に係る課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)について、所得税と個人住民税(町・県民税)で異なる課税方式を選択することが可能であることが明確化されました。
これにより、例えば所得税では「申告分離課税」を選択し、個人住民税では「申告不要制度」を選択することが可能となりました。
ただし、この制度の対象となる所得は、配当の支払時に個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)、及び個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている特定口座(源泉徴収あり)内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限ります。
各種課税方式の関係
課税方式を選択することにより、課税方式ごとに税率や影響が異なります。詳しくは、こちら(「上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等の課税方式の関係表」)(59KB)をご覧ください。
お手続きの方法
所得税とは別の課税方式を選択される場合は、個人の町民税・県民税納税通知書が送達される前までに、課税方式を選択する申告書及び付表(上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の課税方式選択用)を町税務課まで提出する必要があります。必要な書類は次のとおりです。
なお、提出がなかった場合は、所得税及び復興特別所得税の確定申告書の課税方式を適用します。
(1) 町民税・県民税申告書(74KB)及び付表(130KB)
(2) 確定申告書の控え一式の写し
(3) 上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書など)
(4) マイナンバーカード又はマイナンバーが確認できる書類と身分確認書類
※ただし、(3)は(2)を提出している場合は不要です。
注意事項
・所得税とは別の課税方式を選択する場合は、町民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される日までに、町税務課へ申告を行うことが必要です。送達される日までに申告がなかった場合は、課税方式の変更はできません。
・上場株式等の譲渡所得の損失を翌年度以降へ繰り越す場合は、損失が生じた年分以降を連続して町民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される日までに繰越明細書(230KB)を提出する必要があります。
・同一の特定口座(源泉徴収あり)内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合で、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等も併せて申告しなければなりません。
・申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額について申告することを選択した場合、当該所得が合計所得金額や総所得金額等に算入されることにより、扶養控除等の適用、非課税判定、国民健康保険税、介護保険料等の各種行政サービス等に影響が生じる場合があります。
税務課住民税係 TEL:055-272-1104 FAX:055-272-1198