入湯税について
入湯税は環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設等の整備および観光振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場への入湯に対して入湯客に課される目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉施設)を利用される方
課税免除
・年齢12歳未満の方
・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方
税率
入湯客1人1日につき150円
入湯税の使途
市川三郷町では、納めていただいた入湯税を観光施設の整備に関する事業に充てています。
使途状況についてはこちら(38KB)をご覧ください。
財政課 財政係 TEL:055-272-6091
申告と納税
特別徴収義務者(鉱泉浴場経営者)が、毎月1日から末日までの間に入湯客から徴収した税をまとめて、翌日15日までに申告し、納めることになっています。
税務課 住民税係 TEL:055-272-1104