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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日から、道路交通法の改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」として新たな交通ルールが適用されます。
従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されますので、以下の要件を満たす車両については、ナンバープレートの交付を受けてください。
特定小型原動機付自転車の要件
「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
・道路運送車両の保安基準に規定する最高速度表示灯などが備えられていること
※詳しくはこちら(1300KB)をご覧ください。
<注意>
特定小型原動機付自転車を公道で運転できるのは、16歳以上の方(運転免許証は不要)に限られます。
特定小型原動機付自転車の税率
年額2,000円
ナンバープレートの交付について
特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付については、令和5年7月3日(月)から受付を開始します。窓口は、本庁舎税務課・各支所の住民サービス係でお手続きできます。なお、特定小型原動機付自転車を購入した場合は、以下の書類が登録時に必要になります。
《特定小型原動機付自転車を購入した場合》
・軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(窓口でご記入いただけます)
・販売証明書
・本人確認書類
<注意>販売証明書には従来の記載箇所に加えて、長さ・幅・最高速度を記載してください。
<注意>販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類(パンフレット、取扱説明書、型式認定番号標、車体に貼られている性能等確認済シールの写真等)を提出してください。
問い合わせ先