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固定資産税関係の申請について

更新日:2026年8月10日

固定資産税共通

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書

本町に固定資産をお持ちの方が亡くなった際には、以下の書類の提出が必要となります。必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
Word 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
記入例 相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 お亡くなりになられてから2週間以内程度
注意事項 本指定届兼申告書の提出日によっては、事務の都合上、送付先の変更が間に合わずに旧送付先へ送付されることもありますのでご了承ください。なお、所有者および納税義務者の変更については、翌年度以降となりますのであわせてご了承ください。
関連リンク 1 死亡後の手続きについて
2 法務省 相続登記の申請義務化特設ページ
3 法務省 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
4 甲府地方法務局鰍沢支局ホームページ
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

送付先変更届出書

税関係書類の送付先変更には以下の書類の提出が必要となります。必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 送付先変更(変更停止)届出書
Word 送付先変更(変更停止)届出書
記入例 送付先変更(変更停止)届出書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 本届出書の提出日によっては、事務の都合上、送付先の変更が間に合わずに旧送付先へ送付されることもありますのでご了承ください。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

共有代表者指定(変更)届出書

共有の固定資産をお持ちの方々については、その代表者の方に現在納付書の受領および納付を行っていただいております。この代表者の方の変更には以下の書類の提出が必要となりますので、必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 共有代表者指定(変更)届出書
Word 共有代表者指定(変更)届出書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 本届出書の提出日によっては、事務の都合上、送付先の変更が間に合わずに旧送付先へ送付されることもありますのでご了承ください。また、必ず共有者の方々全員の了承を得てから提出してください。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

納税管理人申告書(固定資産税)

固定資産の所有者が海外転出や病気等で長期にわたり納税が困難な場合など、自身で納税管理ができる状態でなくなったとき、納税に関する事柄を代理で行う納税管理人を指定する場合には、以下の書類の提出が必要となります。必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 納税管理人申告書(固定資産税)
Word 納税管理人申告書(固定資産税)
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 本申告書の提出日によっては、事務の都合上、送付先の変更が間に合わずに旧送付先へ送付されることもありますのでご了承ください。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

罹災証明等申請書

自然災害(火災を除く)によって家屋等に被害に遭われた場合、「罹災証明書」・「罹災届出証明書」を交付します。これらの証明書は、税の減免や保険の請求、被災者生活再建支援金、災害復興住宅融資などの被災者支援制度の手続きの際に必要となる場合があります。

  • 罹災証明書とは
    自然災害(火災を除く)により被害を受けた住家について、被害程度(全壊、半壊、一部損壊等)を証明するものです。
  • 罹災届出証明書とは
    罹災証明が対象としない住家以外の建物やカーポート等について、罹災した旨を届出した事実を証明するものです。
    罹災証明のような被害の程度は記載しません。現地調査を行いませんので、被害の状況が確認できる写真が必要です。
    被害判定は行わず、被害の程度も証明しません。また、過失の有無及び他の被害との因果関係を明らかにするものではありません。
提出書類 PDF 罹災証明等申請書
Excel 罹災証明等申請書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
現場の写真(写真による被害区分の判定を希望の場合及び罹災届出証明書の場合必須)
すでに修理または解体済み等で被害程度が判別できない場合は、被害状況のわかる写真、見積書や領収書の写し
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
対象物件 住家(罹災証明書)
非住家(罹災届出証明書)
注意事項 住家とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的にしようしていることをいう。)のために使用している建物のことをいいます(被災者生活再建支援金や災害救助法による住宅の応急修理等の対象となる住家)。
証明書の発行には時間を要する場合がございますので、予めご了承ください。
参考資料 住まいが被害を受けたとき最初にすること
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

委任状

代理人の方(同じ世帯の方を除く)が、町税に関する証明書の交付申請や、固定資産課税台帳の閲覧申請をする際に添付してください。

提出書類 PDF 委任状
Word 委任状
提出期限 随時
注意事項 委任状は、委任者(本人)がすべて記入し押印してください。委任事項の内容については、委任者(本人)、受任者(窓口に来る方)の双方で確認をしてください。町税等に関する証明は、個人単位の請求となりますので、夫及び妻2人の証明が必要な場合は、夫の委任状、妻の委任状の2枚の委任状が必要となります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

土地関係

現況地目変更届出書

課税台帳に登載されている土地の現況が課税地目とは異なる場合において、現況地目の変更を申請するためには、以下の書類の提出が必要となります。必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 現況地目変更届出書
Word 現況地目変更届出書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 課税台帳への反映は、次年度(賦課期日:翌年 1 月 1 日)からとなります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

住宅用地異動申告書

賦課期日において住宅用地を所有する者が、その申告すべき事項に前年度から異動がない場合を除き申告する必要があります。また、賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地へ変更があった場合においても申告してください。

提出書類 PDF 住宅用地異動申告書
Word 住宅用地異動申告書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
任意の様式で作成された図面など、申告内容が分かる書類
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 課税台帳への反映は、次年度(賦課期日:翌年 1 月 1 日)からとなります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

被災住宅用地申告書

震災等により滅失または損壊した住宅の敷地が更地になったときは、要件を満たせば被災の翌年度と翌々年度に限り、引き続き住宅用地の特例が適用され、固定資産税が軽減される場合があります。特例の適用を受けるためには申告が必要です。

提出書類 PDF 被災住宅用地申告書
Word 被災住宅用地申告書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 課税台帳への反映は、次年度(賦課期日:翌年 1 月 1 日)からとなります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

土地分割評価届出書

一筆の土地が相当の規模(おおむね1,000㎡)以上で二以上の全く別の用途に利用されているときは、これらの利用状況に応じて区分し、それぞれの区分ごとに地目を定めることができます。

提出書類 PDF 土地分割評価届出書
Word 土地分割評価届出書
添付書類 マイナンバーカード等の身分証の写し(両面)
測量図
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 課税台帳への反映は、次年度(賦課期日:翌年 1 月 1 日)からとなります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

家屋関係

未登記家屋所有者変更届出書

課税台帳に登載されている未登記家屋の所有者を変更した場合には、以下の書類の提出が必要となります。必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 未登記家屋所有者変更届出書
Word 未登記家屋所有者変更届出書
添付書類 売買の場合 売買契約書の写し
相続の場合 遺産分割協議書の写し
贈与の場合 贈与を証する書面
その他 原因を証する書面
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 課税台帳への反映は、次年度(賦課期日:翌年 1 月 1 日)からとなります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

固定資産(家屋)全部・一部滅失届出書

課税台帳に登載されている家屋を取り壊した(滅失)場合には、以下の書類の提出が必要となります。必要事項をご記入いただき、町税務課までご提出ください。

提出書類 PDF 固定資産(家屋)全部・一部滅失届出書
Exel 固定資産(家屋)全部・一部滅失届出書
添付書類 1 取り壊した日がわかる書類および業者の証明
2 取り壊した前と後がわかる写真
提出方法 1 町税務課窓口へ提出または郵送
2 六郷出張所窓口へ提出
提出期限 随時
注意事項 原則として、課税台帳への反映は、次年度(賦課期日:翌年 1 月 1 日)からとなります。
お問い合わせ先 担当課 税務課
TEL 055-272-1104

その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ先
市川三郷町税務課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-1104
FAX:055-272-1198
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く

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