固定資産税について
更新日:2026年8月25日
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者に、その資産の価値(価格)をもとに納めていただく税金です。
固定資産税は、町税の基幹税目であり、町民税とともに町政運営の原動力として町民生活と深いかかわりのある清掃、住宅、学校、公園、福祉、消防はもちろん、道路や上・下水道の整備などを進めるうえで非常に重要な役割を果たしています。
くわしくは、次の各項目をご覧ください。
納税義務者
賦課期日(毎年1月1日)現在、市川三郷町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方です。
土地
登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
家屋
登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録がされている方
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている方
納税の方法
毎年4月上旬に町税務課からお送りする納税通知書により税額などをお知らせします。お知らせした税額を、年4回(4月、7月、12月、翌年2月)に分けて納めていただくことになります。また、1年分をまとめて納めていただくことも可能です。
税額の計算方法
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
課税標準額
地方税法第349条では、固定資産の価格とされています。ただし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合など、必ずしも価格と課税標準額が一致するとは限りません。
固定資産の価格
総務大臣が定めた固定資産評価基準によって固定資産の評価が行われ、町長が固定資産の価格を毎年3月31日までに決定します。
免税点
所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの資産の税額を算出する基礎となる課税標準額の合計額が、次の額(免税点といいます。)に満たない場合には、課税されません。
土地
30万円
家屋
20万円
償却資産
150万円
評価替え
土地および家屋に対して課する固定資産税の算定のもととなる固定資産の価格は、3年ごとに見直すこととされ、これを「評価替え」といいます。また、評価替えを行う年度を「基準年度」といい、基準年度の翌年度を「第2年度」、翌々年度を「第3年度」、第2年度と第3年度を合わせて「据置年度」といいます。
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
縦覧は、4月1日から固定資産税(第1期分)の納期限までの間(土曜日・日曜日・祝日を除く)に、土地または家屋をお持ちの方に土地または家屋の価格等を記載した「縦覧帳簿」をご覧いただき、ご自分の土地または家屋の価格と他の土地または家屋の価格を比較することを通じて価格の適正さを確認していただく制度です。
固定資産税の減免
市川三郷町では、火災、震災、風水害または落雷などにより固定資産に被害を受けた場合など、申請によりその程度に応じて固定資産税を減免する制度を設けています。
税などに対する質問については、上記のバナーより『Govbot(ガボット)』をぜひご利用ください。
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町税務課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-1104
FAX:055-272-1198
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く
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