ホーム > 暮らしの情報 > ペット・動物 > 犬を飼う時のルール

犬を飼う時のルール

①犬を飼い始めたら登録と狂犬病予防注射を必ず行う

登録

生後、91日を経過した犬は、30日以内に犬の所在地を所管する市区町村で登録をする必要があります。
登録は生涯に1度で、毎年行う必要はありません。
また、登録時に発行される鑑札は首輪等につけておかなければなりません。
登録の手続きは生活環境課環境衛生係または各支所で行えます。

登録手数料(3,000円)

狂犬病予防注射

狂犬病予防注射は毎年1回受けさせなければなりません。また、注射後に交付される注射済票は犬の首輪等につけておく必要があります。
市川三郷町では毎年、4月に集合注射を実施しております。
*ご都合が合わない方は、かかりつけ医等で必ず注射を受けるようにしてください。注射を受けた後に、町から発送した「狂犬病予防注射の案内のはがき」と病院で発行される「狂犬病予防注射済証」をご持参ください。町の注射済票をお渡しします。

狂犬病予防注射済票発行手数料(550円)

登録の様式は下記よりご確認ください。
事前に記入をいただいてから、窓口来ていただけば、手続きがよりスムーズに行えます。
犬の登録、狂犬病予防注射済票交付申請書PDFファイル(35KB)

②住居の出入口等に犬を飼っていることがわかるよう表示をする

犬の飼い主は、住居の出入口等の見やすい場所に、犬を飼養している旨を表示してください。

③放し飼いはしない

飼い主には忠実でも他人を噛んでしまう可能性があります。囲いの中に入れるか、鎖や綱で繋いでおくようにしましょう。
また、散歩の際にも必ずリードをつけるようにしてください。

④ふんの処理は必ず

公共の場所や他人の土地、建物で糞をしてしまった場合は、飼い主が責任を持って片づけてください。
犬の糞を片づけない人がいることで、それに悩まされている人もいるということを想像してください。周りの人に迷惑をかけないような飼い方をしましょう。

⑤しつけをきちんと行う

「無駄吠え」「他人にとびかかる」「犬の鳴き声による、騒音」を防止するためにも、しっかりとしつけを行ってください。
また、犬が快適に生活できるよう衛生面の管理・健康面の管理をきちんと行ってください。

犬のしつけに悩まれている方は、動物愛護指導センターで行っている犬の飼い方教室への参加もご検討ください。
犬の飼い方教室の情報はこちらからご確認ください。

⑥最後まで責任を持って飼う

家族の一員として、犬の性格を理解して大切に最後まで飼ってください。

こんなときどうするの?

犬と猫を合わせて10匹以上飼うとき

犬だけでも猫だけでも犬と猫を合わせても10頭(匹)以上飼う場合は保健所へ届け出が必要になります。
詳しくはこちらからご確認ください。

犬が他人を噛んでしまったとき

犬の飼い主は、最寄りの保健所(峡南保健所)に届け出ることが条例で義務付けられています。
事故の届出を受けた保健所では、事故の再発防止や犬の場合は狂犬病の鑑定などの指導を行います。

届け出の方法についてはこちらからご確認ください。

犬が迷子になってしまったとき

犬が迷子になってしまった場合は、必ず生活環境課環境衛生係へ連絡をするようにしてください。
また、お近くの警察署や管轄の保健所(峡南保健所)で保護をしている場合もありますので、そちらへも確認をしてください。

峡南保健所で保護をしている犬の情報はこちらから確認できます。

お問い合わせ先 生活環境課 環境衛生係 TEL:055-272-6092

暮らしの情報

▲このページの先頭へ