国民年金
国民年金
国民年金は、国籍を問わず日本に住んでいる20歳以上の人を対象に、老齢、障害、死亡のとき、共通の基礎年金を支給するもので、すべての人が加入する制度です。大学、専修学校の生徒も加入することが義務付けられています。
国民年金加入の対象となる人
第1号被保険者 | 自営業、農林業、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人で、次の第2号・3号被保険者に該当しない人
(1)商工業などの自営業の人 (2)家事手伝いなど職についていない人 (3)学生・生徒 |
加入手続きは、役場で行ってください。 |
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第2号被保険者 | 会社員や公務員など、厚生年金保険、共済組合に加入している人 | 加入手続きは、勤務先の事業所で行ってください。 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人
○サラリーマンや公務員の妻(又は夫) ※サラリーマンや公務員の配偶者でも、自分で事業を営んでいたり、パート勤めをして一定額以上の収入がある場合は、第1号被保険者になります。 |
加入手続きは、勤務先の事業所で行ってください。 |
保険料免除制度
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定以下の場合や失業した場合など、保険料を納めるのが困難な人は、申請して認められると保険料が免除されます。
保険料納付猶予制度
20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定以下の場合は保険料の後払いができます。審査基準は免除申請より緩やかになっています。
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定以下の場合、申請により、在学中の保険料が後払いできます。
※免除、猶予、学特とも10年以内であれば追納出来ます。この期間中に納付しないと受給資格期間には入りますが、給付額は満額とはなりません。
国民年金こんな場合は届出を
届出が必要な場合
- 会社をやめたとき(扶養している配偶者の変更も必要)
- 必要なもの:本人・配偶者の年金手帳または基礎年金番号通知書、退職日がわかる書類など
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき
- 必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書、扶養をはずれた日がわかる書類など
- 第1号被保険者の方で住所・氏名が変わったとき
- 必要なもの:年金手帳または基礎年金番号通知書
- 第1号被保険者の方で国民年金を受けようとするとき
- 必要なもの:窓口へお問い合わせください。
- 国民年金のみ受給している人が死亡したとき
- 必要なもの:窓口へお問い合わせください。
その他届出が必要な場合
- 厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき
- お問い合わせ先:配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の勤務先にお問い合わせください
- 第2号被保険者、第3号被保険者期間のある人が老齢基礎年金を受けようとするとき
- お問い合わせ先:竜王年金事務所の窓口へお問い合わせください
・竜王年金事務所
甲斐市名取347-3
TEL:055-278-1104
お問い合わせ先
町民課 国保年金係
〒409-3601
市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-1101(代)
TEL:055-272-1105(直)
FAX:055-272-1198