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受益者負担金について

受益者負担金(分担金)制度

 下水道が完備すると、台所などの生活排水を衛生的に排除でき、水洗トイレの使用が可能になるばかりではなく、まちの環境衛生そのものが大きく向上し、下水道のない地域に比べ土地の付加価値があがることになります。いわば下水道は地域の価値を決める貴重な財産というわけです。
 一般の公共施設(道路、公園等)は利用者が不特定多数であることから通常全額公費で建設されております。
 しかし、下水道事業のように、限られた区域内のみに巨額の建設費用をかけて建設される事業を補助金を除いて全額公費で賄うとすればその施設の設置により、直接利益を受けない方にも同じように負担を課すことになり、負担の公平を欠くことになります。
 そこで下水道の整備によって利益を受けるみなさまに建設費の一部を負担していただき(都市計画法第75条 )、これによって下水道 の建設をさらに促進し、快適な環境、利用価値の高い地域づくりを住民のみなさまとともに進めていこうという制度が「受益者負担金(分担金)制度」です。

受益者とは

 原則として、下水道が完備されている区域内に土地を所有している人たちです。ただし、地上権、質権、使用貸借などによる権利の目的となっている土地は、それぞれの権利者となります。(借家人等は受益者となりません)

受益者の例

受益者の申告

 土地所有者宛に受益者申告書を送付しますので申告してください。

負担金(分担金)の額

 負担金(旧市川大門町・旧三珠町エリアの場合)は土地の面積に応じてかかりますが、毎年賦課されるものでなく、その土地に一回限り課せられるものです。負担金の額は市川三郷町下水道事業受益者負担金等に関する条例により1㎡当たり310円と定められており、町が賦課対象区域として定めたところから納付していただきます。
 分担金(旧六郷町エリア)に関しても、その土地に一回限り課せられるものですが、負担金の額は市川三郷町下水道事業受益者負担金等に関する条例により、一単位当たり 150,000円と定められており、町が賦課対象区域として定めたところから納付していただきます。

負担金(分担金)の納付方法

 負担金(分担金)の納付方法には、分割納付と一括納付があります。申告後、町が送付する納付通知書により、一括にするのか分割にするのか選択していただき、町の指定金融機関に納めていただきます。

①分割納付
 負担金(分担金)を3年に分け、さらに1年を3期に分けて、計9回の分割で納めていただきます。

各期納期限
納期 納付期日
第1期 8月1日から31日まで
第2期 11月1日から30日まで
第3期 翌年1月1日から31日まで

②一括納付と報奨金
 負担金(分担金)を3年分あるいは2年分、又は1年分を一括して納めていただく方法で、この場合には報奨金が交付されます。ただし、負担金(分担金)の徴収猶予、減免をうけている土地については、一括納付報奨金の交付は受けられません。

各報奨金
一括納付した年数 報奨率
3年分 11.0%
2年分 6.7%
1年分 2.7%

納付管理人の選定

 受益者が町内に存在しない場合、町内に居住している方を納付管理人として定めて届けて下さい。

受益者の変更

 受益者負担金(分担金)納付の途中で売買、その他の事由で受益者に変更があった場合は、新しい受益者が旧の受益者の負担金を引き継ぐため、届け出てください。受益者又は納付管理人の住所を変更した場合にも、遅滞なく届け出てください。

負担金(分担金)の猶予と減免

 土地の状況や受益者が、災害、事故、病気などにより、負担金を納付することが困難である場合は、申請により徴収猶予の制度があります。また、受益者負担金(分担金)は公用地などすべての土地に賦課されますが、公共施設、福祉施設、墓地、境内などの土地は減免される制度があります。それぞれ受益者申告時に提出して下さい。

負担金額計算例

【例】231㎡(約70 坪)の土地を所有されている方の負担金額

単位負担金×土地の面積=負担金額
310円×231㎡=71,610円(100円未満切り捨て)

この場合の納めて頂く金額は、71,600円です。

分割納付の支払い例

 受益者負担金額 71,600円(約70坪)である方の各納期の金額は以下の計算式です。

負担金額÷3年÷3期=各納期の負担金額(※100円未満の端数は1年度目の第1期納付)

各年度及び各納期の負担金額
区分 1期 2期 3期
1年度目負担金額 8,400円 7,900円 7,900円 24,200円
2年度目負担金額 7,900円 7,900円 7,900円 23,700円
3年度目負担金額 7,900円 7,900円 7,900円 23,700円
- 合計 71,600円

一括納付と報奨金の計算例

 受益者負担金額71,600円(約70坪)である方の一括納付報奨金は次のとおりです。

一括納付報奨金
区分 負担金額 報奨率 報奨金 既支払額 実納付額
1年目に3年分を一括で納めた場合 71,600円 11.0% 7,870円 0円 63,730円
2年目に2年分を一括で納めた場合 47,400円 6.7% 3,170円 24,200円 68,430円
3年目に1年分を一括で納めた場合 23,700円 2.7% 630円 47,900円 70,970円

負担金(分担金)の徴収猶予の基準

徴収猶予対象項目 猶予期間 猶予金額 摘要
1 係争地
受益者が土地の所有者と公判中のとき。
係争が解決するまで 全額猶予 その理由を証する書類を添付
2 田、畑その他これに準ずる土地
土地の状況により宅地と認められるもの及び公共ますを設置した土地を除く。
宅地に変更され建物が建つまで 全額猶予
3 受益者がその財産につき、震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にあったとき。 1年以内 全額猶予 公の機関が発行するり災(盗)難証明を添付
4 町が公共用又はこれに準ずる土地として貸借契約をしている土地 契約解除の日まで 全額猶予
5 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする者 1年以内 町長認定 医師の診断書添付
6 その他町長が特に必要と認めるとき。 町長認定 町長認定

負担金(分担金)の減免の基準

減免の対象となる土地 減免率
1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 (1)公営住宅用地 25%
(2)病院用地 25%
(3)有料の公務員宿舎用地 25%
(4)一般庁舎用地 50%
(5)消防施設用地 50%
(6)学校教育法(昭和22年法律26号)
第1条に規定する学校用地
75%
(7)社会教育法(昭和24年法律第207号)及びその他これに準ずる用地 75%
(8)社会福祉法(昭和26年法律第45号)
第2条に規定する社会福祉施設用地
75%
(9)警察法務収容施設用地 75%
(10)文化財保護法(昭和25年法律第214号)
山梨県文化財保護条例(昭和41年条例第29号)及び市川三郷町文化財保護条例(平成17年条例104号)等の規定に基づき指定された用地
100%
2 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 国の企業用施設及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づく企業に属する財産用地 25%
3 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別な事情があると認める受益者 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき生活扶助を受けている者又はこれに準ずる特別な事情がある者の所有(使用)する土地 100%
4 その他の状況により特に負担金等を減免する必要があると認める土地に係る受益者 (1)学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するものに係る用地 75%
(2)社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設用地 75%
(3)墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する用地 100%
(4)宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する団体が同条本文に掲げる目的のため使用する土地で同法第3条に規定する境内地 50%
(5)JRが所有し、又は使用する土地 線路敷地、踏切 100%
駅舎、駅前広場、プラットホーム等 25%
(6)地域の自治体が供用に供している施設用地 100%
(7)固定資産税が非課税の私道 100%
(8)その他町長が特に減免の必要があると認める土地 町長認定

受益者負担金(分担金)賦課の基準

受益者負担金(分担金)基準例


 その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ先
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く

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