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下水道の使用料金について
下水道の使用料
公共下水道が完成し、下水道を使用しはじめると、流した汚水の量に応じて「下水道使用料」を支払っていただきます。皆さまからお支払いいただいた使用料は、ポンプ場や処理場の運転、下水道の本管の清掃や補修などの施設の維持管理費の一部にあてられます。
汚水量の認定方法
【水道水を使用した場合】
水道水の使用水量をもって汚水量とします。
【地下水等を使用した場合】
①量水器(メーター器)を設置して計量したときは、その使用水量をもって汚水量とします。(量水器は、町で貸与します。)
②量水器を設置してない場合は、世帯を構成する人員1人あたり1ヵ月につき8㎥ とします。
【水道水と地下水等を併用した場合】
水道水の使用水量に世帯を構成する人員1人あたり1ヵ月4㎥(8㎥ ×2分の1)を加算した量とします。ただし、その量が世帯を構成する人員1人あたり1ヵ月8㎥ にて算出した場合より少なければ、構成人員1人あたり1ヵ月8㎥ とします。
※水道水と地下水等併用例
5人家族で水道使用量10㎥ の場合は10㎥ +(5人×4㎥ )= 30 ㎥ ですが、5人×8 ㎥ = 40㎥ のため、この場合の使用水量を、40㎥ とみなします。
使用料金算定方法
下水道使用量は、汚水量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額(消費税相当額を含む。)の金額となります。料金表に関してはこちらをご覧ください。
1ヵ月の使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
汚水の種類 | 基本料金使用量 | 従量料金使用量(1㎥当たり) | ||
10㎥以下 | 11㎥以上 50㎥以下 |
51㎥以上 200㎥以下 |
201㎥以上 | |
一般用 | 826円 | +105円/㎥ | +126円/㎥ | +149円/㎥ |
1ヵ月の使用料 | ||||
---|---|---|---|---|
汚水の種類 | 基本料金使用量 | 従量料金使用量(1㎥当たり) | ||
20㎥以下 | 21㎥以上 100㎥以下 |
101㎥以上 500㎥以下 |
501㎥以上 | |
一般用 | 1,980円 | +99円/㎥ | +110円/㎥ | +121円/㎥ |
下水道使用料金計算例(旧市川大門町・旧三珠町エリア)
1ヵ月下水道使用量35㎥ の場合の計算
①下水道使用量を料金表の使用量範囲別に割り振ります。
基本料金使用量として10㎥
10㎥を越え50㎥以下に25㎥
②割り振られた水量を使用量範囲別の1㎥当たりの単価で計算します。
10㎥分は基本使用料826円
10㎥を越え50㎥以下 の25㎥は、1㎥当たりの単価が、「105円」ですから、「25㎥× 105円」になりますので、2,625円
③使用量範囲別に計算した結果を合計します。
826円+2,625円=3,451円
④10円未満は切り捨てですので、この場合の下水道使用料金は、3,450円となります。
使用料金のお支払い
原則として毎月毎に計算し、口座振替または納付書にてお支払いいただきます。口座振替は、下水道使用開始届の際に振替希望の口座のある各金融機関にて、手続きを行ってください。
【口座振替可能金融機関】
・山梨中央銀行
・山梨みらい農業協同組合
・山梨信用金庫
・山梨県民信用組合
・ゆうちょ銀行
【納付書支払可能機関】
・市川三郷町役場本庁舎・各支所
・山梨中央銀行
・山梨みらい農業協同組合
・山梨信用金庫
・山梨県民信用組合
・ゆうちょ銀行・郵便局(山梨県・神奈川県・千葉県・埼玉県・群馬県・栃木県・茨城県および東京都内に所属するゆうちょ銀行または郵便局)
・その他各金融機関(上記以外は払込手数料が別途かかります)
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
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