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水道管の漏水について

私たちの暮らしている町では、道路に水道管が整備されており、皆様のお宅へ安心安全なお水をお届けしています。しかしながら、水道管は経年劣化が進むと亀裂が入ったり、破裂することにより水が噴き出してしまうことがあります。これを『漏水』と呼びます。宅内で漏水をした場合は、個人で直していただく必要があります。市川三郷町指定給水装置工事事業者を利用して漏水の修理工事を行った場合、過去6ヵ月を遡り、使用料の一部を還付することができます。漏水に気づいた際はお早めに対応をよろしくお願いします。また、道路上で漏水しているのを見かけた際やいつもより水量が少ない、砂が混じっている等の現象が起きた場合は、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんが、役場生活環境課へお電話ください。
漏水の確認
漏水の確かめ方は、宅内のすべての水道が使われていないことを確認し、以下の画像を参考に水道のメーターボックス内のメーターの黄色い円で囲まれたパイロットが回っているかどうか確認してください。回っていた場合は漏水している可能性があります。お早めに修理を市川三郷町指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
メーター画像 |
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黄色で囲まれている銀色の部分がパイロットです。 |
漏水の修理

指定工事事業者
提出書類
水道料金・下水道使用料減免申請 | ||
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申請様式 | 漏水修理証明書【様式第22号(第18条関係)】 | |
水道料金等減免申請書【様式第21号(第18条関係)】 | ||
下水道使用料減免申請書【様式第31号(第28条関係)】 | ||
Word | 漏水修理証明書【様式第22号(第18条関係)】 | |
水道料金等減免申請書【様式第21号(第18条関係)】 | ||
下水道使用料減免申請書【様式第31号(第28条関係)】 | ||
届出方法 | 役場生活環境課窓口へ提出 | |
提出期限 | 修理工事完了日から30日以内 | |
注意事項 | 修理工事完了日の翌々月から2カ月分の平均水量を標準使用量としますので、 申請日から還付までお時間をいただく場合があります。 |
取扱基準
趣旨
市川三郷町水道給水条例第31条、市川三郷町水道給水条例施行規定第18条、市川三郷町簡易水道給水条例第31条、市川三郷町下水道条例第26条、市川三郷町下水道条例施行規則第28条に規定する料金等の減免および、漏水量の認定については次のとおりとする。
減免の対象
給水装置の所有者および使用者が、給水装置の善良な管理を行っている場合に発生した次に掲げる漏水等で、町指定給水装置工事業者による修理を終えたもの。
- 災害等の不可抗力的な要因で給水装置が破損したことによる漏水。
- 給水装置の損傷が故意または過失によるものでない漏水。
- 給水装置に接続された給水装置の一部とみなされる設備の破損、損傷に起因し発生した漏水。
- 上記以外の漏水で、町長が特に認めたもの。
減免の適用除外
次に掲げるものは、漏水による料金の減免は行わない。
- 条例に違反して工事が行われたものによる漏水。
- 給水装置を新設し、竣工後1年を経過していないものからの漏水。
- 水道使用者が漏水の事実を知りながら修繕工事を怠ったとき。
- 漏水時においても、基本料金の範囲内の水量のもの。
漏水量の認定
漏水量は、漏水修理日を含む前6カ月間において、漏水修理の翌月以降2カ月間の平均使用量を超える水量を漏水量とする。
減免の期間および料金
減免期間は、最長6カ月とし、料金は、次の方法により算出する。
- 上水道・簡易水道料金
漏水期間内の使用水量に応じた額から、漏水修理後2カ月分の平均使用水量に応じた額の差の半分とする。(10円未満の端数は切り捨てる。) - 下水道料金
漏水期間内の使用水量に応じた額から、漏水修理後2カ月分の平均使用水量に応じた額の差分とする。(10円未満の端数は切り捨てる。)
減免申請
料金の減免を受けようとする者は、水道料金等減免申請書(様式第21号)・下水道使用料減免申請書(様式第31号)に漏水修理証明書(様式第22号)を添えて、修理工事完了の日から30日以内に町長に申請しなければならない。
その他、何かご不明点等がございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く