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浄化槽について

 下水道全体計画の処理区域内においては、下水道法第十条において遅滞なく排水施設を設置していただき下水道へ流していただく必要がありますが、区域外では浄化槽を設置していただき生活排水を処理していただくことになります。また、下水道全体計画の処理区域内であっても公共下水道が供用開始になっていない区域では、浄化槽を設置していただき、供用開始後に下水道につないでいただくことになります。

保守点検、法定検査、清掃

 浄化槽を使用している住宅は、保守点検・清掃が義務づけられています。保守点検は県の登録業者、法定検査は山梨県浄化槽協会、清掃汲み取りは町の許可業者へ委託してください。

浄化槽保守点検

 浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。 当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。(出典:環境省浄化槽サイト浄化槽Q&A(回答集)

町内浄化槽保守点検業者一覧
名称 住所 電話番号
山梨エフ・アール・ピー工業(株) 西八代郡市川三郷町山保5129 055-272-4348
六郷衛生(株) 西八代郡市川三郷町岩間3196番地4 0556-48-8408

 町外の業者をご希望の方は、県のホームページをご覧ください。

浄化槽法定検査

 浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、たいへん重要な検査です。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。(出典:環境省浄化槽サイト浄化槽Q&A(回答集)

浄化槽法定点検機関
名称 住所 電話番号
山梨県浄化槽協会 山梨県甲府市西下条町965番地 055-288-1132

 詳しくは、浄化槽協会のホームページをご覧ください。

浄化槽清掃

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。(出典:環境省浄化槽サイト浄化槽Q&A(回答集)

町内浄化槽清掃業者一覧
名称 住所 電話番号
甲南衛生社(ホテル丹頂館) 西八代郡市川三郷町市川大門1812-1 055-272-0125
三珠衛生社 西八代郡市川三郷町上野655-3 055-272-0729
六郷衛生(株) 西八代郡市川三郷町岩間3196番地4 0556-48-8408

浄化槽設置費補助金・助成金制度

 市川三郷町では、浄化槽の設置に対して補助金および助成金がそれぞれあります。補助金および助成金の対象かどうか確認していただき、申請してください。

浄化槽設置整備事業補助金【令和6年4月1日から補助額が変わります】

 下水道全体計画の処理区域外において浄化槽を設置する場合、その費用(浄化槽本体、導入桝および放流桝を含む。)に応じて以下の通り補助金を交付します。

人槽別補助金
(令和6年3月31日申請分まで)
人槽別補助金
(令和6年4月1日申請分から)
人槽区分 補助金限度額 人槽区分 補助金限度額
5人槽 420,000円 5人槽 332,000円
7人槽 590,000円 7人槽 414,000円
10人槽 880,000円 10人槽 598,000円

・申請手順

  1. 書類の準備
    浄化槽設置整備費補助金交付申請に必要な書類を提出してください。
  2. 浄化槽設置整備事業補助金交付申請提出書類一覧
    申請様式 Word 浄化槽設置整備費補助金交付申請書【様式第1号(第5条関係)】
    添付書類 浄化槽設置届の写し又は建築確認通知書の写し
    工場生産浄化槽認定シート
    工事見積書
    賃貸者の承諾書(賃貸の場合)
    設置場所の位置図
    登録浄化槽管理表
    確約書
    このほか、町長が必要と認める書類
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 工事着工21日前まで(設置届と一緒に提出してください。)
  3. 交付の決定および通知
    提出された書類を審査して補助金の交付の可否を決定します。
  4. 工事の実施
    審査を受けて可決されてから工事に着手します。
  5. 実績報告
    工事完了後1ヶ月以内または当年度末日のどちらか早い日までに以下の書類の提出をお願いします。
    浄化槽設置整備実績報告書提出書類一覧
    申請様式 Word 浄化槽設置整備実績報告書【様式第5号(第8条関係)】
    添付書類 設置状況写真
    設置状況確認検査表
    領収書の写し
    浄化槽保守点検業者および浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
    浄化槽法定検査依頼書の写し
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 工事完了後1ヶ月以内または当年度末日のどちらか早い日まで
  6. 交付額の確定
    実績報告書の審査後、補助金の交付額を確定して補助金交付額確定通知書を対象者へ送付します。
  7. 補助金の請求
    通知書を受け取り次第、以下の書類を役場生活環境課窓口へ提出してください。
    補助金の請求
    申請様式 Word 浄化槽設置整備費補助金交付請求書【様式第7号(第10条関係)】
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 補助金交付額確定通知書受領後すみやかに提出してください。

・各種申請様式

浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換補助金【令和6年3月31日で終了】

 単独浄化槽を廃止し、同時に合併浄化槽へ転換する者に対して、補助金の交付を行います。補助金の額は廃止工事費の2分の1とします。(上限5万円)

・申請手順

  1. 書類の準備
    浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換補助金の申請に必要な書類を提出してください。
  2. 浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換補助金申請提出書類一覧
    申請様式 Word 市川三郷町浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換補助金交付申請書
    【様式第1号(第4条関係)】
    添付書類 案内図
    既設浄化槽の位置図
    見積書
    着工前の写真
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 工事着工21日前まで
  3. 交付の決定および通知
    提出された書類を審査して補助金の交付の可否を決定します。
  4. 工事の実施
    審査を受けて可決されてから工事に着手します。
  5. 完了報告
    工事完了後1ヶ月以内または当年度末日のどちらか早い日までに以下の書類の提出をお願いします。
    工事完了報告書提出書類一覧
    申請様式 Word 市川三郷町浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換工事完了報告書
    【様式第4号(第6条関係)】
    添付書類 撤去状況写真
    領収書の写し
    汲み取り証明書
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 工事完了後1ヶ月以内または当年度末日のどちらか早い日まで
  6. 交付額の確定
    工事完了報告書の審査後、補助金の交付額を確定して市川三郷町浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換補助金交付額確定通知書を対象者へ送付します。
  7. 補助金の請求
    通知書を受け取り次第、以下の書類を役場生活環境課窓口へ提出してください。
    補助金の請求
    申請様式 Word 市川三郷町浄化槽設置整備事業に係る単独浄化槽転換補助金交付請求書
    【様式第6号(第8条関係)】
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 補助金交付額確定通知書受領後すみやかに提出してください。

・各種申請様式

浄化槽設置整備事業に係る水洗便所改造助成【令和6年3月31日で終了】

 汲み取り便所を水洗便所に改造して合併浄化槽に接続する工事を行う者に対して、改造工事費の3分の1の金額を助成します。(上限30万円)

・申請手順

  1. 工事の実施
    水洗便所改造工事に着手します。
  2. 書類の準備
    浄化槽設置整備事業に係る水洗便所改造助成の申請に必要な書類を提出してください。
  3. 水洗便所改造助成金交付申請提出書類一覧
    申請様式 Word 水洗便所改造助成金交付申請書【様式第1号(第4条関係)】
    添付書類 案内図
    見積書
    内訳書
    請求書
    領収書の写し
    着工前の写真
    着工後の写真
    提出先 役場生活環境課窓口
    提出期限 工事完成後すみやかに提出してください。
  4. 交付の決定および額の確定
    提出された書類を審査し助成の適否を決定します。
  5. 助成金の交付
    規定により交付すべき助成金の額を確定した後、被助成者に対して交付する。

 その他、何かご不明点等ございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ先
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く

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