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浄化槽について
下水道全体計画の処理区域内においては、下水道法第十条において遅滞なく排水施設を設置していただき下水道へ流していただく必要がありますが、区域外では浄化槽を設置していただき生活排水を処理していただくことになります。また、下水道全体計画の処理区域内であっても公共下水道が供用開始になっていない区域では、浄化槽を設置していただき、供用開始後に下水道につないでいただくことになります。
保守点検、法定検査、清掃
浄化槽を使用している住宅は、保守点検・清掃が義務づけられています。保守点検は県の登録業者、法定検査は山梨県浄化槽協会、清掃汲み取りは町の許可業者へ委託してください。
浄化槽保守点検
浄化槽の「保守点検」では、浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。 当然、定期的に行うべきものですから、家庭用の小型浄化槽では4か月に1回以上(処理方式や処理対象人員によって回数は異なります。)行うよう定められています。(出典:環境省浄化槽サイト浄化槽Q&A(回答集))
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山梨エフ・アール・ピー工業(株) | 西八代郡市川三郷町山保5129 | 055-272-4348 |
| 六郷衛生社(株) | 西八代郡市川三郷町岩間3196番地4 | 0556-48-8408 |
町外の業者をご希望の方は、県のホームページをご覧ください。
浄化槽法定検査
浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。浄化槽が適正に維持管理され、本来の浄化機能が十分に発揮されているかどうかを、この水質に関する検査で確認するわけですから、たいへん重要な検査です。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」があります。(出典:環境省浄化槽サイト浄化槽Q&A(回答集))
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 山梨県浄化槽協会 | 山梨県甲府市西下条町965番地 | 055-288-1132 |
詳しくは、浄化槽協会のホームページをご覧ください。
浄化槽清掃
浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ず汚泥やスカムといった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄したり、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指していいますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。(出典:環境省浄化槽サイト浄化槽Q&A(回答集))
| 名称 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 甲南衛生社 | 西八代郡市川三郷町市川大門1812-1 | 055-272-0125 |
| 三珠衛生社 | 西八代郡市川三郷町上野655-3 | 055-272-0729 |
| 六郷衛生(株) | 西八代郡市川三郷町岩間3196番地4 | 0556-48-8408 |
浄化槽設置費補助金【終了しました】
その他、何かご不明点等ございましたら、お気軽に以下の連絡先へお問い合わせください。
市川三郷町役場 生活環境課
〒409-3601
山梨県西八代郡市川三郷町市川大門1790-3
TEL:055-272-6092
FAX:055-272-5601
MAIL:seikatsu@town.ichikawamisato.lg.jp
開庁日時:月曜~金曜・午前8時30分~午後5時15分
※祝日・年末年始を除く
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