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強引な訪問購入事業者にご注意ください!

最近、町内では訪問購入(訪問買取)に関する消費生活トラブルが多発しております。

訪問購入とは、「消費者の自宅を購入業者が訪問し、物品を買い取ること」です。
「訪問買い取り」や「押し買い」と呼ばれることもあります。
2013年2月には、特定商取引に関する法律が改正され、「訪問購入」は規制対象となりました。
この法律には、購入業者が守るべきルールや消費者を保護する制度が定められています。
しかし、改正後も訪問購入では貴金属やブランド品等を強引に買い取るトラブルが後を絶ちません。

買い取り業者の訪問があった時には

「不要な勧誘はきっぱりと断る」「貴金属やブランド品などをむやみに見せない、触らせない」ことが大切です。

また、以下の勧誘は禁止されています。
1.消費者から勧誘の要請がないのに、突然訪問して勧誘すること。
2.事業者名、買い取る物品の種類、勧誘の目的を明示せずに勧誘すること。
3.消費者が断った場合に、居座ることや再勧誘すること。

売却したときは、契約書面の交付を求めましょう

購入業者には以下の事項を記載した契約書面を消費者へ交付する義務があります。

・物品の種類や特徴
・購入価格
・クーリング・オフについての説明事項
・申し込みや契約の年月日
・事業者の住所、名称、連絡先、担当者の氏名

業者との交渉などで必要となる場合があるため、書面を受け取ったら大切に保管してください。

参考

国民生活センター「訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐためには」

消費生活相談窓口

★富士川町・市川三郷町消費生活相談窓口
 【開設時間】 毎週月曜日から木曜日 9時から12時および13時~16時
 【電  話】 ☎0556-22-8816
 【場  所】 富士川町役場産業振興課内(富士川町天神中條1134)

★消費生活相談窓口
 【日  時】 日程は広報誌にて掲載 午前10時~12時
 【場  所】 市川三郷町役場三珠支所 1階会議室
        ※相談員と町担当職員が対応いたします。
 【内  容】 消費生活にかかわる相談
        訪問販売・通信販売・催眠商法・勧誘の電話・クーリングオフ等

★山梨県県民生活センター
 【時  間】 平日午前8時30分から午後5時(受付は午後4時30分まで)
 【場  所】 〒400-0035 甲府市飯田1丁目 1-20 山梨県JA会館5階
 【問合先】  055-235-8455
 【内  容】 多重債務、消費生活トラブル全般を専門相談員が対応いたします。
    ※土・日曜日午前9時から午後4時まで国民生活センター(☎188)にて電話相談を受け付けます。

消費生活情報について

消費者問題を未然に防ぐため、国や県ではさまざまな情報発信を行っておりますので参考にご覧ください。

【お問合せ先】
産業振興課 商工係
TEL 055-240-4157
FAX 055-240-4154

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