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市川三郷町犯罪被害者等見舞金制度

 町では、犯罪被害者の方やその遺族に対する支援を行うため、「市川三郷町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和8年4月1日から施行します。

支援の概要

1.見舞金の支給

 犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに町内に住所を有していた方を対象としますが、見舞金の支給には条件があります。
(1)遺族見舞金 犯罪行為により死亡した方の遺族・・・30万円
   犯罪行為により亡くなった犯罪被害者の第1順位遺族(配偶者(事実上の婚姻関係者含む)、子、父母、孫、
   祖父母又は兄弟姉妹のいずれか)に支給。
  (複数人の場合は代表者に支給。)
(2)重症病見舞金 犯罪行為により重症病を負った方・・・10万円
   犯罪行為により1か月以上の療養かつ3日以上の入院等を要すると医師に診断された傷害または疾病を負った
   犯罪被害者本人に支給。

2.対象となる犯罪行為

 日本国内等での故意による犯罪行為
 (人の生命又は身体を害する罪に当たる行為)

3.見舞金を支給しない場合

(1)犯罪被害者又は第1順位遺族と加害者との間に親族関係があった場合
(2)犯罪被害者又は第1順位遺族の責めに帰すべき行為があった場合
(3)犯罪被害者又は第1順位遺族が集団的又は常習的に暴力的不法行為を
   行う恐れがある組織に属していた場合

4.申請期限

 犯罪被害を受けた日の翌日から起算して2年以内

5.支援窓口の設置

 犯罪被害者が抱える様々な問題について、情報の提供や助言を行い、必要に応じて関係機関へ連絡調整を行います。

 相談窓口
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・山梨県 犯罪被害者等総合支援窓口(県民生活部県民生活安全課)
 055-223-4180(平日8時30分~17時15分)
・山梨県警察
 [各種警察相談]♯9110または055-233-9110(24時間対応)
 [性犯罪に関すること]♯8103または055-224-5110(24時間対応)
・(公社)被害者支援センターやまなし[電話相談・面接相談、直接支援など]
 055-228-8622(平日10時00分~16時00分)



市川三郷町役場 防災交通課 消防防災係

〒409-3601 市川三郷町市川大門1790-3(2階)

電話055(272)1175 FAX055(272)2525

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