○市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成17年10月1日
条例第54号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「職員給与条例」という。)第12条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適用でないと認められるものに従事する職員に対し、その特殊性に応じて支給する。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 税務事務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 防疫等作業手当
(3) 行旅病人、行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 精神障害者護送に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 野犬、捕獲等の作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 医師診療実験に従事する職員の特殊勤務手当
(7) 夜間看護、夜間介護、手術及び透析業務に従事する職員の特殊勤務手当
(8) エックス線その他の放射線の取扱い、臨床検査、臨床工学、薬剤、栄養管理指導、視能訓練及びリハビリの医療技術業務に従事する職員(以下「医療技術職員」という。)の特殊勤務手当
(9) 病院業務に従事する調理員、看護助手、ボイラー技師及び事務職員の特殊勤務手当
(10) 早朝に病院業務に従事する職員の特殊勤務手当
(11) 介護に従事する職員の特殊勤務手当
(12) 勤務時間外において待機を命ぜられた看護職員、放射線技師及び臨床検査技師の特殊勤務手当
(13) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた職務に従事する職員の特殊勤務手当
(税務事務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 税務事務に従事する職員の特殊勤務手当は、町税の賦課及び徴収に関する事務又はその補助事務に従事した職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、勤務1月につき当該職員の給料月額の100分の10に相当する金額の範囲内で別に任命権者が定める。
(防疫等作業手当)
第4条 防疫等作業手当は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当すると認める感染症(以下「感染症」という。)の防疫に従事する職員が、次の各号のいずれかの作業に従事したときに支給する。
(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護
(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理
(3) 感染症の病原体の検査
(4) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の死体の処理
2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき1,000円の範囲内で別に任命権者が定める。
(行旅病人、行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第5条 行旅病人、行旅死亡人取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条の規定によるものの救護又は死亡人の取扱作業に従事した次の各号に定める職員に対して支給する。
(1) 行旅病人の救護
(2) 行旅死亡人の取扱い
2 前項第1号の手当の額は、1件につき500円、同項第2号の手当の額は、1件につき1,000円を支給する。
(精神障害者護送に従事する職員の特殊勤務手当)
第6条 精神障害者護送に従事する職員(看護・保健職給料表適用職員を除く。)の特殊勤務手当は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第29条第1項の規定に基づき、入院させる精神障害者を護送したとき支給する。
2 前項の手当の額は、1件につき1,000円とする。
(野犬捕獲等の作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第7条 野犬の捕獲等の作業に従事する職員の特殊勤務手当は、市川三郷町飼い犬等による危害を防止する条例(平成17年市川三郷町条例第144号)第9条に規定する捕獲抑留及び薬殺の作業に従事した職員に対し支給する。
2 前項の手当の額は、1日につき1,000円とする。
(医師診療実験に従事する職員の特殊勤務手当)
第8条 医師診療実験に従事する職員の特殊勤務手当は、診療又はこれに関する実験に直接従事した医師に対して支給する。
院長
500,000円
施設長
500,000円
副院長
250,000円
主任医長
医長
150,000円
その他の医師
100,000円
(平17条例208・一部改正)
(出動手当)
第8条の2 出動手当は、町立病院に勤務する医師で救急患者等の診療のために院長から要請され出動した者に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1回につき5,000円とし、勤務時間1時間につき1,000円を加算する。
3 手当の支給限度額は、月額2万円とする。
(平17条例208・追加)
(夜間看護、夜間介護、手術及び透析業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第9条 夜間看護、夜間介護、手術及び透析業務に従事する職員の特殊勤務手当は、町立病院並びに介護老人保健施設に勤務する職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(「午後10時後翌日の午前5時前の間」をいう。以下次項において同じ。)において行われる看護及び介護の業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、夜間看護及び夜間介護の勤務時間が2時間以上4時間未満の場合は1回につき3,000円、4時間以上の場合は1回につき4,800円とする。
3 手術室に勤務する看護師及び准看護師で感染症患者の手術、有害化学物質の使用が頻回であり危険性が極めて高い職員については、月額6,000円を支給する。
4 透析業務に従事し、針刺し、採血等のため血液による病気感染の危険性が極めて高い看護師及び准看護師については、月額6,000円を支給する。
(医療技術業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条 医療技術職員の特殊勤務手当は、エックス線その他放射線を直接人体に対して照射する作業に従事する職員並びに臨床検査、臨床工学、薬剤、栄養管理指導、視能訓練及びリハビリの業務に従事する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、エックス線その他放射線を直接人体に対して照射する作業に従事する職員並びに臨床検査、臨床工学の業務に従事する職員は、給料月額の4パーセント(上限月額12,000円)、その他の職員は、月額4,500円とする。
(病院業務に従事する調理員、看護助手、ボイラー技師及び事務職員の特殊勤務手当)
第10条の2 病院業務に従事する調理員、看護助手、ボイラー技師及び事務職員の特殊勤務手当は、患者との接触等により病気感染の危険性が極めて高い職場に勤務する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額4,500円とする。
(早朝に病院業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第10条の3 早朝に病院業務に従事する職員の特殊勤務手当は、午前6時以前に出勤を命ぜられた職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、1日250円とする。ただし、第9条第1項に該当する職員は除く。
第10条の4 第2条第12号に掲げる特殊勤務手当の額は、町長が別に定める。
(介護に従事する職員の特殊勤務手当)
第11条 介護に従事する職員の特殊勤務手当は、業務の特殊性又は入所者との接触等により病気感染の危険性が極めて高い職場に勤務する職員に対して支給する。
2 前項の手当の額は、月額1万2,000円とする。ただし、平成24年1月1日から平成24年5月31日までの間は、月額1万5,000円とする。
(平23条例17・一部改正)
(勤務時間外において待機を命ぜられた看護職員、放射線技師及び臨床検査技師の特殊勤務手当)
第12条 勤務時間外において待機を命ぜられた看護職員、放射線技師及び臨床検査技師の特殊勤務手当は、病院に勤務する看護職員、放射線技師、臨床検査技師で、夜間又は休日に緊急医療に従事するため待機を命ぜられた職員及び訪問看護ステーションに勤務する職員で、夜間又は休日において利用者からの相談業務に従事するため、待機を命ぜられた職員に支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1回につき、休日1,000円、平日500円とする。
(支給制限)
第13条 手当の額が月額で定められているものについては、月の1日から末日までの間において、市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号)第3条第1項第4条第5条及び別表、特別休暇の基準中第13に規定する日を除く日(以下「勤務を有する日」という。)の2分の1以上の日数を勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病のため勤務しなかった場合を除く。)は支給しない。
(支給方法)
第14条 特殊勤務手当の給与期間は、職員給与条例第6条の例によるものとしその期間内の手当は、それぞれ同条に基づいて定められた給与期間の支給定日にこれを支給する。
2 前項の規定によるもののほか、特殊勤務手当の支給方法については、給料の支給の例による。
(命令簿)
第15条 任命権者は、特殊勤務手当について、特殊勤務命令簿を作成し、所要事項を記入の上、これを保管しなしければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年三珠町条例第7号)、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和37年市川大門町条例第14号)又は六郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和42年六郷町条例第9号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給されることとされていた特殊勤務手当については、なお合併前の条例の例による。
3 平成21年12月1日から平成23年12月31日までの間における第11条第2項の規定の適用については、同項中「1万2,000円」とあるのは「2万7,000円」とする。
(平21条例31・追加、平23条例17・一部改正)
附 則(平成17年12月20日条例第208号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月18日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市川三郷町の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成23年12月16日条例第17号)抄
この条例は、公布の日から施行する。

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〔次の条例は、未施行〕
○市川三郷町職員給与条例及び市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例(抄)
平成23年12月16日
条例第17号
(市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
第3条 市川三郷町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を次のように改正する。
第2条第1項第11号を削り、同項第12号及び第13号を1号ずつ繰り上げる。
第11条を削り、第12条を第11条とし、第13条から第16条までを1条ずつ繰り上げる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年1月1日から適用し、第3条の規定は平成24年6月1日から施行する。