○市川三郷町職員給与条例
平成17年10月1日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員(企業職員及び単純労務職員を除く。以下同じ。)の給与に関する事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 この条例において、給与とは、給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当を含む。以下同じ。)、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(給与の支払)
第2条の2 給与は、他の法令又は条例に規定する場合を除くほか、通貨で、その全額を、直接職員に支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。
(1) 団体契約を締結している生命保険及び損害保険の保険料
(2) 山梨県市町村職員共済組合の行う貯金事業に係る積立金
(3) 職員の互助会の掛金
(4) 職員の互助会がその構成員のために行う福利厚生事業に係る経費
(5) 登録された職員団体の組合費(当該団体に加入している職員から文書により控除申請があったものに限る。)
(6) 職員団体の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(7) 中央労働金庫に係る預金及び貸付金の償還金
(8) 職員の居住の用に供する宿舎の使用料及びその使用に必要な経費
(9) 前各号に掲げるもののほか、給与から控除する必要があるものと町長が認めるもの
(平22条例11・一部改正)
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間(市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号。以下「職員勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)による勤務に対する報酬であって、その職務の複雑、困難及び責任の度を考慮したものでなくてはならない。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給され、又は無料で貸与される場合には、別に条例で定めるところにより、その相当額を給料から控除する。
(給与の減額)
第3条の2 職員が勤務しないときは、職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は職員勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(職員勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇の場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平22条例4・一部改正)
(給料表)
第4条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の名称は、別表第1別表第1の2及び別表第1の3のとおりとする。
2 給料表は、別表第2別表第2の2及び別表第2の3のとおりとする。
3 前項の給料表に掲げる額は、月額とする。
4 任命権者は、すべての職員の職を、第1項の規定による職務の級の分類の基準に従い給料表に定めるいずれかの級に格付し、第2項の給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第5条 任命権者は、町の組織に関する法令、条例、規則及び町の機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の規定による職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、前条第1項及び規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第3別表第3の2及び別表第3の3に定める初任給の基準に従い、かつ、規則で定めるところにより決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町長の定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例14・平23条例17・一部改正)
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けて育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、育児短時間勤務(同条の規定による短時間勤務を含む。)をしなかったと仮定した場合の勤務時間により勤務したときに受けるべき給料月額に、職員勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例8・追加)
(再任用職員の給料月額)
第5条の3 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額(育児短時間勤務職員にあっては、その額に前条に規定する数を乗じて得た額とする。)とする。
(平20条例8・旧第5条の2繰下・一部改正)
(再任用短時間勤務職員の給料月額)
第5条の4 法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条の規定にかかわらず、当該規定による給料月額に、職員勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(平20条例8・旧第5条の3繰下・一部改正)
(給料の支給)
第6条 給料は、毎月1回、その月の15日以後の日のうち規則で定める日に、その月の月額の全額を支給する。ただし、規則の定めるところにより、特に必要と認められる場合には、月の1日から15日まで及び月の16日から末日までの各期間内の日に、その月の月額の半額ずつを支給することができる。
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した国又は他の地方公共団体の職員が即日職員になったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月若しくは前条ただし書に規定する各期間の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その期間の現日数から職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうちその職務の特殊性に基づき規則で定める職にある者について支給する。
2 管理職手当の額及び支給方法は、規則で定める。ただし、管理職手当の月額は、前項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の22を超えてはならない。
(平17条例207・平19条例7・一部改正)
(地域手当)
第7条の3 地域手当は、医療職給料表(1)を適用する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とし、その支給の方法に関して必要な事項は、規則で定める。
(平17条例207・追加)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族については1万3,000円、同項第2号から第5号までに掲げる扶養親族(次条において「扶養親族たる子、父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万1,000円)とする。
4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(平17条例206・平19条例7・平19条例41・一部改正)
(扶養手当の支給方法)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(前条第2項第2号又は第4号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)
(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
3 扶養手当は、これを受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合、扶養手当を受けている職員について同項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合又は職員の扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合においては、これらの事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定(扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子、父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子、父母等に係る扶養手当の支給額の改定について準用する。
(平19条例41・一部改正)
(初任給調整手当)
第9条の2 次の各号に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 医師及び歯科医師のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるもの 月額30万6,900円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で規則で定めるもの 月額5万円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で規則で定めるもの 月額2,500円
2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との均衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。
3 前2項の規定により初任給調整手当の支給を受ける職員の範囲、支給期間、支給額及び支給の方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(平17条例206・一部改正)
(住居手当)
第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(町が設置する公舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
イ 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例19・一部改正)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,100円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 6,500円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 8,900円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 1万1,300円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 1万3,700円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 1万6,100円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 1万8,500円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 2万900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 2万1,800円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 2万2,700円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 2万3,600円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 2万4,500円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第1号に定める額又は前号に定める額
3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が2万円を超えるときは、支給単位期間につき、2万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が2万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、2万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
5 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(平20条例8・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、2万3,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に、4万5,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 職員以外の地方公務員又は国家公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第11条 削除
(平18条例14)
第11条の2 削除
(平18条例14)
第11条の3 削除
(平18条例14)
(特殊勤務手当)
第12条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(災害派遣手当)
第12条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、災害応急対策又は災害復旧のため町に派遣された職員で、住所又は居所を離れて町の区域に滞在することを要するものに対して支給する。
2 前項に規定する手当の額は、同項に規定する職員が町の区域に滞在した期間中1日につき、6,620円を超えない範囲内において規則で定める。
3 前2項に定めるもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例14・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、職員勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ職員勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項、第4項及び第5項において「割振り変更前の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
3 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
4 育児短時間勤務職員及び再任用短時間勤務職員が、職員勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、第2項の規定にかかわらず、時間外勤務手当は、支給しない。
5 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)した時間及び割振り変更前の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間(第2項に規定する規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、第2項の規定による勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 職員勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項の規定による勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項の規定による勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
(平20条例8・平22条例4・平22条例14・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(職員勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が職員勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第15条の2 宿日直勤務を命じられた職員には、その勤務1回につき、4,200円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師等の宿日直勤務にあっては2万5,000円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。
2 前項の宿日直勤務のうち常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して、2万1,000円を超えない範囲内において規則で定める月額の宿日直手当てを支給する。
3 前2項の勤務は、前3条に規定する勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により職員勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、その者には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額とする。
3 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を当該勤務の日の属する年度の現日数から当該年度の職員勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日又は職員勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日である日の数を差し引いたものに7.75を乗じたもの(育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員又は職員勤務時間条例第2条第5項に規定する職員にあっては、規則で定めるもの)で除して得た額とする。
(平20条例8・平22条例14・一部改正)
(期末手当)
第17条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第17条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第17条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(第19条第6項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の137.5を乗じて得た額(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。第17条の4において「特定幹部職員」という。)にあっては、6月に支給する場合においては100分の102.5、12月に支給する場合においては100分の117.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の137.5」とあるのは「100分の80」と、「100分の102.5」とあるのは「100分の55」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)及び扶養手当の月額の合計額とする。
5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例14・平20条例8・平21条例28・平22条例19・一部改正)
(支給制限)
第17条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員(法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(支給の一時差止め)
第17条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第14条又は第45条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第17条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の67.5(特定幹部職員にあっては、100分の87.5)を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の32.5(特定幹部職員にあっては、100分の42.5)を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、その月額を第5条の2に規定する数で除して得た額)とする。
4 第17条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第17条の4第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは「第17条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第17条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(平17条例206・平19条例41・平20条例8・平21条例28・平22条例19・一部改正)
(特定の職員についての適用除外)
第18条 第13条から第15条までの規定は、第7条の2第1項の規定による規則で定める職にある者には適用しない。
2 第8条から第9条の3まで及び第10条の2から第11条の3までの規定は、再任用職員には適用しない。
(非常勤職員等の給与)
第18条の2 常時勤務を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。)及び臨時に雇用される職員(次項において「非常勤職員等」という。)については、任命権者は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で別に定めるところにより給与を支給する。
2 非常勤職員等には、他の条例に別段の定めがない限り、前項の規定による給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に規定する給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第17条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、第17条の規定により規則で定める日に、第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第17条の2及び第17条の3の規定を準用する。この場合において、第17条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年10月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおける合併前の三珠町職員給与条例(昭和30年三珠町条例第2号)、市川大門町職員給与条例(昭和27年市川大門町条例第23号)又は六郷町職員給与条例(昭和32年六郷町条例第57号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
(給与の調整)
3 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係町(合併前の三珠町、市川大門町又は六郷町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係町の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、町長が別に定める基準により新町設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
4 継続採用職員のうち、新町設置の日の前日において育児休業中の職員その他町長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において町長が別に定める。
(給与の減額に関する経過措置)
5 継続採用職員のうち、新町設置の日前において第3条の2又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年10月以後に支給する給与から減ずる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 継続採用職員の扶養親族で、新町設置の日前において第9条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。
(期末手当の取扱い)
7 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成17年6月2日以後合併関係町の職員であった職員については、当該職員であった期間を本町の職員であった期間とみなし、第17条の4の規定を適用する。
(その他の経過措置)
9 第5項から前項までに定めるもののほか、新町設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものみなし、これらの行為に係る期間は通算する。
(給料の半減)
10 当分の間、第3条の2の規定にかかわらず、職員が負傷又は疾病(公務上の負傷又は疾病及び通勤による負傷又は疾病を除く。)に係る療養のため、当該療養のための傷病休暇の開始の日から起算して90日(規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該傷病休暇に係る日につき、給料の半額を減ずる。ただし、規則で定める手当の算定については、当該職員の給料の半減前の額をその算定の基礎となる給料の額とする。
11 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、規則で定める。
12 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第17条第2項及び第3項並びに第17条の4第2項の規定の適用については、第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、「100分の120」とあるのは「100分の110」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の125」とあるのは「100分の70」」と、「「100分の120」とあるのは「100分の65」」とあるのは「「100分の110」とあるのは「100分の60」」と、第17条の4第2項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の95」とあるのは「100分の85」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の45」とあるのは「100分の40」とする。
(平21条例16・追加)
附 則(平成17年12月1日条例第206号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例又は、合併前のそれぞれの町の職員給与条例の一部を改正する条例(平成10年三珠町条例第24号、平成10年市川大門町条例第18号、平成10年六郷町条例第23号)附則第3項から第5項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、初任給調整手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
6 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成17年12月20日条例第207号)
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第14号)
改正 平成19年3月22日条例第7号
平成21年11月26日条例第28号
平成22年11月29日条例第19号
平成23年11月25日条例第13号
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて定める号給とする。
(最高号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第1項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成17年市川三郷町条例第207号)に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(市川三郷町職員給与条例等の一部を改正する条例(平成21年市川三郷町条例第28号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.28
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.43
(平21条例28・平22条例19・平23条例13・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する市川三郷町職員給与条例第17条第5項(同条例第17条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、同条例第17条第5項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平19条例7・一部改正)
(平成22年3月31日までの間における市川三郷町職員給与条例の適用に関する特例)
11 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる市川三郷町職員給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第6項
4号給
3号給
3号給
2号給
第5条第7項
2号給
1号給
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市川三郷町職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 市川三郷町職員の育児休業等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(公益法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 公益法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年3月22日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)
2 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてこの条例による改正後の市川三郷町職員給与条例第7条の2第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年12月20日条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条の4第2項第1号の規定は、同年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市川三郷町職員給与条例(次項及び附則第5項において「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成20年3月18日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への市川三郷町職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.15を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から24号給まで
3級
1号給から8号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から32号給まで
3級
1号給から16号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から56号給まで
2級
1号給から40号給まで
3級
1号給から16号給まで
4級
1号給から4号給まで
福祉職給料表
1級
1号給から52号給まで
2級
1号給から28号給まで
3級
1号給から4号給まで
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.15を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年3月18日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月29日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(市川三郷町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.48を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から64号給まで
3級
1号給から48号給まで
4級
1号給から32号給まで
5級
1号給から24号給まで
6級
1号給から16号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から72号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
6級
1号給から12号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から96号給まで
2級
1号給から80号給まで
3級
1号給から56号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から28号給まで
6級
1号給から8号給まで
福祉職給料表
1級
1号給から92号給まで
2級
1号給から68号給まで
3級
1号給から44号給まで
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.48を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 職員(平成23年4月1日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成22年1月1日において市川三郷町職員給与条例第5条第5項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年6月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年11月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、市川三郷町職員給与条例第17条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第36号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(市川三郷町職員給与条例第18条の2に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(市川三郷町職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年市川三郷町条例第14号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(市川三郷町職員給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.27を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日の属する月の前月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表
職務の級
号給
行政職給料表
1級
1号給から93号給まで
2級
1号給から76号給まで
3級
1号給から61号給まで
4級
1号給から44号給まで
5級
1号給から36号給まで
6級
1号給から28号給まで
医療職給料表(2)
1級
1号給から85号給まで
2級
1号給から85号給まで
3級
1号給から69号給まで
4級
1号給から57号給まで
5級
1号給から40号給まで
6級
1号給から24号給まで
7級
1号給から8号給まで
医療職給料表(3)
1級
1号給から108号給まで
2級
1号給から93号給まで
3級
1号給から69号給まで
4級
1号給から57号給まで
5級
1号給から40号給まで
6級
1号給から20号給まで
福祉職給料表
1級
1号給から105号給まで
2級
1号給から81号給まで
3級
1号給から57号給まで
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.27を乗じて得た額
3 他の職員との権衡を考慮する必要がある者として規則で定めるものに係る前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年12月16日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は平成24年1月1日から適用し、第3条の規定は平成24年6月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)
(平18条例14・全改、平19条例7・平23条例7・一部改正)
行政職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
1 主事補、技師補、主事、技師又はこれに相当する職務
2級
1 主任の職務
3級
1 係長の職務
2 職務の複雑困難及び責任の度合が前号の職務と同程度と認められる職務
4級
1 町長の事務部局の課長の職務
2 町長以外の任命権者の事務局の長の職務
3 職務の複雑困難及び責任の度合が前2号の職務と同程度と認められる職務
5級
1 町長の事務部局の複雑困難な業務をつかさどる課長の職務
2 町長以外の任命権者の事務局のうち特に複雑困難な業務をつかさどる事務局の長の職務
3 職務の複雑困難及び責任の度合が前2号の職務と同程度と認められる職務
6級
1 町長の事務部局の特に複雑困難な業務をつかさどる課長の職務
2 町長以外の任命権者の事務局のうち極めて複雑困難な業務をつかさどる事務局の長の職務
3 会計管理者の職務
4 統括の職務

別表第1の2(第4条関係)
(平17条例207・一部改正)
医療職給料分類表
医療職(1)
職務の級
職務の名称
1級
1 医療業務を行う医師の職務
2級
1 医長の職務
2 相当困難な医療業務を行う医師の職務
3級
1 副院長の職務
2 相当困難な医療業務を行う主任医長の職務
3 相当困難な医療業務を行う医長の職務
4級
1 院長の職務
医療職(2)
職務の級
職務の名称
1級
1 臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、マッサージ指圧師、視能訓練士、栄養士及び臨床工学技士の職務
2級
1 薬剤師、臨床検査技師、衛生検査技師、診療放射線技師の職務
2 理学療法士、作業療法士、マッサージ指圧師、視能訓練士、栄養士及び臨床工学技士の職務
3級
1 困難な調剤業務を行う薬剤師の職務
2 困難な臨床検査業務を行う臨床検査技師の職務
3 困難な衛生検査業務を行う衛生検査技師の職務
4 困難な診療放射線業務を行う診療放射線技師の職務
5 困難な理学療法業務を行う理学療法士、作業療法士及び困難な作業療法を行うマッサージ指圧師の職務
6 困難な視能訓練業務を行う視能訓練士の職務
7 困難な栄養管理業務を行う栄養士の職務
8 困難な臨床工学業務を行う臨床工学技士の職務
4級
1 薬剤師長の職務
2 臨床検査技師長の職務
3 診療放射線技師長の職務
4 理学療法士長の職務
5 栄養士長の職務
6 臨床工学技士長の職務
7 高度の知識経験を必要とする薬剤部門の主任の職務
8 高度の知識経験を必要とする臨床検査及び衛生検査部門の主任の職務
9 高度の知識経験を必要とする診療放射線部門の主任の職務
10 高度の知識経験を必要とする理学療法及び作業療法部門の主任の職務
11 高度の知識経験を必要とするマッサージ指圧部門の主任の職務
12 高度の知識経験を必要とする視能訓練部門の主任の職務
13 高度の知識経験を必要とする栄養管理部門の主任の職務
14 高度の知識経験を必要とする臨床工学部門の主任の職務
5級
1 困難な業務を行う薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、理学療法士長、栄養士長及び臨床工学技士長の職務
2 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う薬剤部門の主幹の職務
3 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う臨床検査、衛生検査部門の主幹の職務
4 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う診療放射線部門の主幹の職務
5 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う理学療法及び作業療法部門の主幹の職務
6 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行うマッサージ指圧部門の主幹の職務
7 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う視能訓練部門の主幹の職務
8 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う栄養管理部門の主幹の職務
9 特に高度の知識経験を必要とし、極めて困難な業務を行う臨床工学部門の主幹の職務
6級
1 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師長、臨床検査技師長、診療放射線技師長、理学療法士長、栄養士長及び臨床工学技士長の職務
2 その他、特に町長が認めた者
7級
1 極めて高度の知識経験に基づき特に困難な業務を行う薬剤師長、臨床検査技師長の職務
医療職(3)
職務の級
職務の名称
1級
1 准看護師の職務
2級
1 看護師の職務
2 複雑困難な業務を行う准看護師の職務
3級
1 複雑困難な業務を行う看護師の職務
2 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う准看護師の職務
4級
1 主任看護師の職務
2 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師の職務
3 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う准看護師の職務
5級
1 看護師長の職務
2 知識経験を要し、複雑困難な業務を行う主任看護師の職務
3 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師の職務
6級
1 総看護師長の職務
2 相当高度な知識経験を要し、複雑困難な業務を行う看護師長の職務

別表第1の3(第4条関係)
(平23条例17・全改)
福祉職給料表級別職務分類表
職務の級
職務の名称
1級
保育士及び介護員の職務
2級
1 相当困難な業務を行う主任保育士の職務
2 主任介護員の職務
3 複雑困難な業務を行う介護員の職務
3級
社会福祉施設等の長等の職務
備考 この表は、社会福祉施設等で町長の指定するものに勤務し、入所者の保育、介護等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第2(第4条関係)
(平23条例13・全改)
行政職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員及び任期付職員以外の職員
 
1
135,600
185,800
222,900
261,900
289,200
320,600
2
136,700
187,600
224,800
264,000
291,500
322,900
3
137,900
189,400
226,700
266,000
293,800
325,200
4
139,000
191,200
228,500
268,100
296,100
327,500
5
140,100
192,800
230,200
270,200
298,200
329,800
6
141,200
194,600
232,100
272,300
300,500
331,900
7
142,300
196,400
234,000
274,400
302,800
334,100
8
143,400
198,200
235,800
276,500
305,100
336,300
9
144,500
200,000
237,500
278,600
307,300
338,600
10
145,900
201,800
239,400
280,700
309,600
340,800
11
147,200
203,600
241,200
282,800
311,900
343,000
12
148,500
205,400
243,100
284,900
314,200
345,200
13
149,800
207,000
244,900
287,000
316,400
347,200
14
151,300
208,900
246,800
289,100
318,600
349,300
15
152,800
210,800
248,600
291,200
320,800
351,400
16
154,400
212,700
250,400
293,300
323,000
353,500
17
155,700
214,600
252,200
295,400
325,200
355,500
18
157,200
216,500
254,200
297,500
327,300
357,500
19
158,700
218,400
256,200
299,600
329,400
359,500
20
160,200
220,300
258,200
301,700
331,400
361,400
21
161,600
222,000
260,100
303,800
333,500
363,500
22
164,300
223,900
262,000
305,900
335,600
365,400
23
166,900
225,800
263,900
308,000
337,700
367,400
24
169,500
227,700
265,700
310,100
339,800
369,400
25
172,200
229,300
267,700
312,100
341,500
371,500
26
173,900
231,100
269,600
314,200
343,500
373,500
27
175,600
232,800
271,500
316,300
345,500
375,500
28
177,300
234,600
273,400
318,400
347,500
377,500
29
178,800
236,100
275,300
320,400
349,400
379,400
30
180,600
237,600
277,200
322,500
351,300
381,200
31
182,400
239,100
279,100
324,600
353,200
383,000
32
184,200
240,600
281,000
326,700
355,100
384,700
33
185,800
242,100
282,700
328,400
357,000
386,500
34
187,300
243,600
284,600
330,400
358,800
387,900
35
188,800
245,100
286,500
332,500
360,600
389,500
36
190,300
246,700
288,400
334,600
362,300
391,100
37
191,600
248,000
290,100
336,500
364,100
392,700
38
192,900
249,600
291,900
338,500
365,400
393,900
39
194,200
251,200
293,700
340,500
366,800
395,100
40
195,500
252,800
295,500
342,500
368,200
396,300
41
196,900
254,200
297,400
344,400
369,700
397,400
42
198,200
255,600
299,100
346,300
370,600
398,600
43
199,500
257,000
300,800
348,200
371,700
399,800
44
200,800
258,400
302,500
350,100
372,800
401,100
45
202,000
259,700
304,200
351,900
373,700
401,800
46
203,300
261,100
305,900
353,400
374,600
402,500
47
204,600
262,500
307,600
354,900
375,500
403,200
48
205,900
263,900
309,300
356,400
376,400
403,900
49
207,100
265,200
310,600
358,100
377,400
404,600
50
208,200
266,400
312,200
359,000
378,200
405,300
51
209,300
267,700
313,800
360,200
379,000
406,000
52
210,400
269,000
315,400
361,200
379,800
406,700
53
211,600
270,100
317,100
362,100
380,500
407,500
54
212,600
271,400
318,700
363,200
381,200
408,200
55
213,600
272,700
320,300
364,200
381,900
408,900
56
214,600
274,000
321,900
365,300
382,600
409,600
57
215,400
275,200
323,400
366,200
383,200
410,200
58
216,400
276,300
324,600
366,900
383,800
410,900
59
217,300
277,400
325,800
367,600
384,500
411,600
60
218,300
278,500
327,000
368,300
385,200
412,300
61
219,200
279,700
328,100
368,800
385,700
412,900
62
220,200
280,700
329,000
369,400
386,400
413,600
63
221,200
281,700
329,800
370,100
387,100
414,300
64
222,200
282,700
330,600
370,800
387,800
415,000
65
223,000
283,500
331,500
371,200
388,300
415,300
66
224,000
284,400
332,000
371,900
389,000
415,900
67
225,000
285,300
332,800
372,600
389,700
416,600
68
226,100
286,200
333,600
373,300
390,400
417,300
69
226,900
287,200
334,400
373,800
390,800
417,800
70
227,700
288,000
335,100
374,500
391,500
418,500
71
228,500
288,800
335,800
375,200
392,200
419,200
72
229,300
289,600
336,500
375,900
392,900
419,900
73
230,100
290,400
337,000
376,400
393,200
420,400
74
230,800
290,900
337,600
377,100
393,900
421,100
75
231,500
291,400
338,200
377,800
394,600
421,800
76
232,200
291,900
338,800
378,500
395,300
422,500
77
233,000
292,200
339,100
378,900
395,700
423,000
78
233,800
292,600
339,600
379,500
396,400
 
79
234,600
292,800
340,100
380,100
397,100
 
80
235,400
293,200
340,600
380,700
397,800
 
81
236,100
293,400
341,000
381,200
398,300
 
82
236,800
293,700
341,500
381,800
399,000
 
83
237,500
294,100
342,000
382,400
399,700
 
84
238,200
294,400
342,500
383,000
400,500
 
85
239,000
294,700
343,000
383,600
401,000
 
86
239,700
295,000
343,500
384,200
   
87
240,400
295,300
344,000
384,800
   
88
241,100
295,700
344,500
385,400
   
89
241,900
296,000
344,900
386,100
   
90
242,400
296,400
345,400
386,700
   
91
242,900
296,800
345,900
387,300
   
92
243,400
297,200
346,400
387,900
   
93
243,700
297,300
346,600
388,600
   
94
 
297,700
347,100
     
95
 
298,100
347,600
     
96
 
298,500
348,100
     
97
 
298,700
348,200
     
98
 
299,100
348,700
     
99
 
299,500
349,200
     
100
 
299,900
349,700
     
101
 
300,100
350,000
     
102
 
300,600
350,400
     
103
 
301,000
350,800
     
104
 
301,400
351,200
     
105
 
301,600
351,700
     
106
 
301,900
352,100
     
107
 
302,300
352,500
     
108
 
302,700
352,900
     
109
 
302,900
353,400
     
110
 
303,300
353,800
     
111
 
303,700
354,200
     
112
 
304,000
354,500
     
113
 
304,100
355,000
     
114
 
304,500
       
115
 
304,900
       
116
 
305,300
       
117
 
305,500
       
118
 
305,800
       
119
 
306,100
       
120
 
306,400
       
121
 
306,800
       
122
 
307,100
       
123
 
307,400
       
124
 
307,700
       
125
 
308,100
       
再任用職員
 
185,900
213,600
257,800
278,000
293,400
319,400
任期付職員
 
140,100
 
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2の2(第4条関係)
(平23条例13・全改)
医療職給料表(1)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
237,700
323,400
390,600
467,100
2
240,200
326,500
393,500
469,400
3
242,700
329,600
396,400
471,700
4
245,200
332,700
399,300
474,000
5
247,600
335,600
402,000
476,300
6
251,400
338,900
404,800
478,500
7
255,200
342,200
407,600
480,700
8
259,000
345,500
410,400
482,900
9
262,600
348,600
413,000
485,200
10
266,600
351,800
415,700
487,300
11
270,600
355,000
418,400
489,400
12
274,600
358,200
421,100
491,500
13
278,500
361,300
423,600
493,600
14
282,500
365,000
426,100
495,700
15
286,500
368,700
428,600
497,800
16
290,500
372,400
431,100
499,900
17
294,300
376,000
433,400
502,000
18
297,900
378,800
435,800
504,000
19
301,500
381,600
438,200
506,000
20
305,100
384,400
440,600
508,000
21
308,800
387,300
442,900
509,800
22
312,600
389,900
445,300
511,700
23
316,300
392,500
447,700
513,600
24
320,000
395,100
450,100
515,500
25
323,600
397,500
452,400
517,200
26
326,500
399,800
454,700
519,000
27
329,300
402,100
457,000
520,800
28
332,100
404,400
459,300
522,600
29
335,000
406,800
461,500
524,500
30
337,400
408,900
463,800
526,300
31
339,800
411,000
466,100
528,100
32
342,200
413,100
468,400
529,900
33
344,600
415,300
470,500
531,700
34
347,100
417,300
472,600
533,500
35
349,600
419,300
474,700
535,300
36
352,100
421,300
476,800
537,100
37
354,500
423,400
478,900
538,800
38
356,900
425,400
480,700
540,400
39
359,300
427,400
482,500
542,000
40
361,700
429,400
484,300
543,600
41
364,000
431,500
486,000
545,200
42
365,500
433,300
487,800
546,600
43
367,000
435,100
489,600
548,000
44
368,500
436,900
491,400
549,400
45
370,100
438,800
493,000
550,600
46
371,600
440,600
494,800
551,600
47
373,100
442,400
496,600
552,600
48
374,600
444,200
498,400
553,600
49
375,900
446,100
500,000
554,700
50
376,900
447,900
501,300
555,600
51
377,900
449,700
502,600
556,500
52
378,900
451,500
503,900
557,400
53
380,000
453,400
505,200
558,300
54
380,900
454,600
506,500
559,200
55
381,800
455,800
507,800
560,100
56
382,700
457,000
509,100
561,000
57
383,700
458,200
510,300
561,900
58
384,600
459,200
511,200
562,800
59
385,500
460,200
512,100
563,700
60
386,400
461,200
513,000
564,600
61
387,300
462,100
513,900
565,500
62
387,800
462,800
514,800
566,400
63
388,300
463,500
515,700
567,300
64
388,800
464,200
516,600
568,200
65
389,100
464,900
517,500
569,100
66
 
465,600
518,400
 
67
 
466,300
519,300
 
68
 
467,000
520,200
 
69
 
467,500
521,100
 
70
 
468,200
522,000
 
71
 
468,900
522,900
 
72
 
469,600
523,800
 
73
 
470,100
524,600
 
74
 
470,800
525,500
 
75
 
471,500
526,400
 
76
 
472,200
527,300
 
77
 
472,700
528,100
 
78
 
473,300
529,000
 
79
 
473,900
529,900
 
80
 
474,500
530,800
 
81
 
475,100
531,600
 
82
 
475,700
532,500
 
83
 
476,300
533,400
 
84
 
476,900
534,300
 
85
 
477,400
535,100
 
86
 
478,000
536,000
 
87
 
478,600
536,900
 
88
 
479,200
537,800
 
89
 
479,700
538,600
 
90
 
480,300
   
91
 
480,900
   
92
 
481,500
   
93
 
482,000
   
94
 
482,600
   
95
 
483,200
   
96
 
483,800
   
97
 
484,300
   
再任用職員
 
293,800
336,200
390,600
463,700
備考 この表は、病院及び介護老人保健施設に勤務する医師に適用する。
医療職給料表(2)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員及び任期付職員以外の職員
 
1
140,300
178,200
213,600
241,900
279,700
328,700
375,200
2
141,700
179,800
215,200
243,500
281,900
330,800
377,900
3
143,100
181,400
216,800
245,100
284,100
333,000
380,600
4
144,500
183,000
218,400
246,700
286,300
335,200
383,300
5
145,700
184,500
220,000
248,100
288,500
337,400
385,900
6
147,500
186,100
221,700
249,700
290,700
339,600
388,600
7
149,200
187,700
223,400
251,200
292,900
341,800
391,300
8
150,900
189,300
225,100
252,800
295,100
344,000
394,000
9
152,600
190,900
226,800
254,300
297,200
346,000
396,500
10
154,300
192,600
228,600
255,900
299,400
348,200
398,800
11
156,000
194,300
230,400
257,400
301,600
350,400
401,100
12
157,800
196,000
232,100
258,900
303,800
352,600
403,400
13
159,300
197,600
233,900
260,400
306,100
354,400
405,500
14
161,200
199,200
235,500
262,300
308,200
356,400
407,500
15
163,200
200,800
237,100
264,200
310,300
358,400
409,600
16
165,100
202,400
238,700
266,000
312,400
360,400
411,800
17
167,000
204,000
240,100
267,700
314,600
362,400
413,700
18
168,900
205,700
241,700
269,600
316,700
364,500
415,700
19
170,800
207,400
243,200
271,500
318,800
366,500
417,800
20
172,700
209,100
244,800
273,400
320,900
368,600
419,900
21
174,600
210,600
246,300
275,200
323,100
370,500
421,700
22
176,100
212,200
247,900
277,100
325,100
372,600
423,300
23
177,600
213,800
249,400
279,000
327,100
374,700
424,900
24
179,100
215,400
250,900
280,900
329,100
376,800
426,500
25
180,700
217,000
252,400
282,900
331,100
378,600
428,000
26
182,200
218,600
254,100
284,800
333,100
380,400
429,300
27
183,700
220,200
255,800
286,700
335,100
382,200
430,600
28
185,200
221,800
257,500
288,600
337,100
384,000
431,900
29
186,800
223,400
259,200
290,600
338,900
385,800
433,300
30
188,100
225,100
261,000
292,500
340,700
387,300
434,600
31
189,400
226,800
262,800
294,400
342,500
389,000
435,900
32
190,700
228,500
264,600
296,300
344,300
390,700
437,100
33
192,100
230,100
266,100
298,100
346,100
392,200
438,300
34
193,500
231,700
267,900
299,900
348,000
393,500
439,600
35
194,900
233,200
269,700
301,700
349,900
394,800
440,900
36
196,300
234,800
271,500
303,500
351,800
396,100
442,200
37
197,500
236,400
273,200
305,200
353,600
397,200
443,500
38
198,800
238,000
274,900
306,900
355,300
398,400
444,300
39
200,100
239,600
276,600
308,600
357,000
399,500
445,100
40
201,400
241,200
278,300
310,300
358,700
400,800
445,900
41
202,600
242,700
280,000
312,100
360,200
401,600
446,500
42
203,800
244,200
281,700
313,800
361,400
402,400
447,300
43
205,000
245,700
283,400
315,500
362,600
403,200
448,100
44
206,200
247,200
285,100
317,200
363,800
404,000
448,900
45
207,500
248,600
286,800
318,500
365,000
404,500
449,500
46
208,600
250,200
288,500
320,000
365,900
405,200
450,300
47
209,700
251,800
290,200
321,500
367,100
405,900
451,100
48
210,800
253,400
291,900
323,100
368,200
406,600
451,900
49
211,900
255,000
293,400
324,600
369,300
407,400
452,500
50
212,900
256,400
295,000
325,900
370,300
408,100
453,300
51
213,900
257,800
296,600
327,200
371,300
408,800
454,100
52
214,900
259,200
298,200
328,500
372,300
409,500
454,900
53
215,700
260,500
299,600
329,600
373,100
410,100
455,500
54
216,700
261,900
301,100
330,600
374,000
410,800
 
55
217,600
263,300
302,600
331,700
374,900
411,500
 
56
218,600
264,700
304,100
332,800
375,800
412,200
 
57
219,500
265,800
305,500
333,600
376,400
412,800
 
58
220,400
267,100
306,800
334,500
377,200
413,500
 
59
221,300
268,400
308,100
335,300
378,000
414,200
 
60
222,200
269,700
309,500
336,200
378,800
414,900
 
61
223,200
270,800
310,800
337,000
379,300
415,200
 
62
224,200
272,100
312,100
337,400
380,000
415,800
 
63
225,200
273,400
313,400
338,100
380,700
416,500
 
64
226,300
274,700
314,700
338,800
381,400
417,200
 
65
227,000
275,900
316,100
339,400
382,000
417,700
 
66
227,900
277,000
316,900
340,100
382,700
   
67
228,800
278,100
317,700
340,800
383,400
   
68
229,700
279,200
318,500
341,500
384,100
   
69
230,400
280,300
319,400
342,200
384,600
   
70
231,100
281,400
320,100
342,800
385,200
   
71
231,800
282,500
320,800
343,400
385,800
   
72
232,500
283,600
321,400
344,000
386,400
   
73
233,300
284,500
322,200
344,300
387,000
   
74
234,100
285,200
322,500
344,900
387,600
   
75
234,900
285,900
323,100
345,500
388,200
   
76
235,700
286,700
323,700
346,100
388,800
   
77
236,300
287,500
324,300
346,600
389,300
   
78
236,900
288,100
324,800
347,100
389,900
   
79
237,500
288,700
325,300
347,600
390,500
   
80
238,100
289,300
325,800
348,100
391,100
   
81
238,600
290,000
326,400
348,500
391,800
   
82
239,000
290,500
326,900
348,900
392,400
   
83
239,400
291,000
327,400
349,300
393,000
   
84
239,800
291,500
327,900
349,700
393,600
   
85
240,300
291,900
328,400
350,200
394,300
   
86
 
292,100
328,800
350,600
     
87
 
292,300
329,100
351,000
     
88
 
292,500
329,500
351,400
     
89
 
292,900
329,900
351,800
     
90
 
293,100
330,300
352,200
     
91
 
293,300
330,700
352,600
     
92
 
293,500
331,100
352,900
     
93
 
293,900
331,600
353,300
     
94
 
294,100
331,900
353,700
     
95
 
294,300
332,300
354,100
     
96
 
294,600
332,700
354,400
     
97
 
295,000
332,900
354,900
     
98
 
295,300
333,300
355,300
     
99
 
295,600
333,700
355,700
     
100
 
295,900
334,100
356,100
     
101
 
296,200
334,300
356,600
     
102
 
296,500
334,700
357,000
     
103
 
296,800
335,100
357,400
     
104
 
297,100
335,300
357,800
     
105
 
297,400
335,400
358,300
     
106
   
335,800
       
107
   
336,200
       
108
   
336,600
       
109
   
336,800
       
110
   
337,200
       
111
   
337,600
       
112
   
338,000
       
113
   
338,200
       
再任用職員
 
186,900
213,700
245,900
259,500
285,700
327,300
370,300
備考 この表は、病院に勤務する薬剤師、栄養士その他の職員で規則に定めるものに適用する。
医療職給料表(3)
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
4級
5級
6級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員及び任期付職員以外の職員
 
1
153,300
180,500
229,300
254,700
285,600
332,100
2
154,700
182,600
231,100
255,900
287,600
334,300
3
156,200
184,700
232,900
257,200
289,600
336,500
4
157,600
186,800
234,700
258,500
291,600
338,700
5
159,000
188,900
236,300
259,600
293,400
340,900
6
160,500
191,300
237,800
261,000
295,300
343,100
7
162,000
193,600
239,300
262,300
297,200
345,300
8
163,500
195,900
240,800
263,700
299,100
347,500
9
164,800
198,300
242,200
265,100
301,100
349,300
10
166,500
199,700
243,600
266,400
303,000
351,300
11
168,100
201,100
245,000
268,000
304,900
353,300
12
169,700
202,500
246,400
269,600
306,800
355,300
13
171,200
203,900
247,700
271,200
308,600
357,500
14
173,200
205,400
249,000
272,800
310,400
359,600
15
175,200
206,900
250,300
274,400
312,200
361,700
16
177,200
208,400
251,600
276,000
314,000
363,800
17
179,400
209,800
252,600
277,600
315,900
365,900
18
181,500
211,300
254,000
279,100
317,600
368,000
19
183,600
212,800
255,300
280,600
319,300
370,100
20
185,700
214,300
256,600
282,100
321,000
372,200
21
187,800
215,700
257,800
283,700
322,700
374,300
22
190,000
217,400
259,200
285,300
324,300
376,400
23
192,200
219,100
260,600
286,900
325,900
378,500
24
194,400
220,800
262,000
288,500
327,500
380,600
25
196,500
222,300
263,500
289,900
329,200
382,600
26
197,800
224,000
265,100
291,700
330,700
384,300
27
199,100
225,700
266,600
293,500
332,300
386,200
28
200,400
227,400
268,200
295,300
333,900
388,100
29
201,600
229,200
269,800
296,900
335,400
390,000
30
202,900
230,700
271,400
298,600
336,900
391,900
31
204,200
232,200
273,000
300,300
338,400
393,800
32
205,500
233,700
274,600
302,000
339,900
395,700
33
206,800
235,200
276,200
303,500
341,600
397,400
34
208,100
236,600
277,700
305,100
343,200
399,100
35
209,400
238,000
279,200
306,700
344,800
401,000
36
210,700
239,400
280,700
308,300
346,400
402,800
37
212,100
240,700
282,300
309,900
348,100
404,400
38
213,500
242,000
283,800
311,500
349,700
406,200
39
214,900
243,300
285,300
313,100
351,300
408,000
40
216,300
244,600
286,800
314,700
352,900
409,800
41
217,500
245,600
288,400
316,300
354,400
411,400
42
218,900
246,900
290,000
317,800
355,900
413,100
43
220,300
248,100
291,600
319,300
357,400
414,800
44
221,700
249,400
293,200
320,800
358,900
416,400
45
223,100
250,600
294,600
322,100
360,500
417,900
46
224,600
252,000
296,100
323,500
361,700
419,500
47
226,100
253,400
297,600
324,900
363,200
421,000
48
227,600
254,800
299,100
326,400
364,500
422,600
49
228,900
256,200
300,500
327,700
365,900
424,200
50
230,300
257,700
301,900
329,100
367,300
425,800
51
231,700
259,100
303,300
330,400
368,700
427,400
52
233,100
260,500
304,700
331,800
370,100
429,000
53
234,400
262,000
306,200
333,200
371,600
430,500
54
235,700
263,600
307,600
334,600
372,800
432,000
55
237,000
265,200
309,000
336,000
374,000
433,500
56
238,300
266,700
310,400
337,400
375,200
435,000
57
239,500
268,300
311,600
338,600
376,300
436,100
58
240,800
269,900
312,900
339,900
377,300
437,000
59
242,000
271,500
314,200
341,100
378,300
437,900
60
243,300
273,100
315,600
342,400
379,300
438,800
61
244,500
274,700
316,800
343,600
380,000
439,700
62
245,800
276,200
318,100
344,600
380,800
440,600
63
247,100
277,700
319,400
345,900
381,600
441,500
64
248,400
279,200
320,700
347,200
382,400
442,400
65
249,600
280,800
322,000
348,300
383,300
443,300
66
250,900
282,300
323,300
349,500
384,100
444,100
67
252,300
283,800
324,600
350,700
384,900
444,900
68
253,700
285,300
325,900
351,800
385,700
445,700
69
254,800
286,600
327,000
352,800
386,500
446,500
70
256,100
288,100
328,100
353,900
387,200
 
71
257,400
289,600
329,200
355,000
387,900
 
72
258,700
291,100
330,100
356,100
388,600
 
73
260,100
292,400
331,400
357,000
389,300
 
74
261,400
293,800
332,200
358,100
389,900
 
75
262,700
295,200
333,400
359,200
390,500
 
76
264,000
296,600
334,600
360,300
391,100
 
77
265,100
298,100
335,700
361,100
391,500
 
78
266,300
299,400
336,900
361,900
392,100
 
79
267,600
300,700
338,100
362,700
392,700
 
80
268,900
302,000
339,300
363,500
393,300
 
81
270,000
302,900
340,400
364,200
393,800
 
82
271,100
304,100
341,500
364,800
394,400
 
83
272,200
305,300
342,600
365,400
395,000
 
84
273,300
306,600
343,700
366,000
395,600
 
85
274,200
307,700
344,600
366,700
396,100
 
86
275,300
308,900
345,600
367,300
396,700
 
87
276,400
310,100
346,600
367,900
397,300
 
88
277,500
311,300
347,600
368,500
397,900
 
89
278,600
312,600
348,700
368,900
398,300
 
90
279,600
313,800
349,500
369,500
398,800
 
91
280,600
315,000
350,300
370,100
399,400
 
92
281,600
316,200
351,100
370,700
400,000
 
93
282,600
317,400
351,900
371,000
400,600
 
94
283,600
318,100
352,600
371,500
   
95
284,600
318,800
353,300
372,000
   
96
285,600
319,400
354,000
372,500
   
97
286,500
320,100
354,500
373,100
   
98
287,300
320,500
355,000
373,600
   
99
288,100
321,200
355,500
374,100
   
100
289,000
321,900
356,000
374,600
   
101
289,800
322,300
356,500
375,200
   
102
290,600
322,900
357,000
375,700
   
103
291,400
323,500
357,500
376,200
   
104
292,200
324,100
358,000
376,600
   
105
292,900
324,500
358,300
377,200
   
106
293,400
325,000
358,800
377,700
   
107
293,900
325,500
359,300
378,200
   
108
294,400
326,000
359,800
378,700
   
109
294,800
326,400
360,300
379,300
   
110
295,200
326,800
360,800
379,800
   
111
295,400
327,200
361,300
380,300
   
112
295,800
327,600
361,800
380,800
   
113
296,100
328,000
362,300
381,400
   
114
296,400
328,400
362,800
     
115
296,800
328,800
363,300
     
116
297,100
329,100
363,700
     
117
297,400
329,400
364,100
     
118
297,700
329,800
364,600
     
119
298,000
330,200
365,100
     
120
298,400
330,600
365,600
     
121
298,700
330,800
366,000
     
122
299,100
331,200
366,500
     
123
299,500
331,600
367,000
     
124
299,900
332,000
367,500
     
125
300,100
332,200
367,900
     
126
300,500
332,500
       
127
300,900
332,900
       
128
301,300
333,200
       
129
301,500
333,300
       
130
301,900
333,700
       
131
302,300
334,100
       
132
302,700
334,500
       
133
302,900
334,800
       
134
303,300
335,200
       
135
303,700
335,600
       
136
304,100
336,000
       
137
304,300
336,300
       
138
304,600
336,700
       
139
305,000
337,100
       
140
305,400
337,500
       
141
305,600
337,800
       
142
306,000
338,200
       
143
306,400
338,600
       
144
306,700
339,000
       
145
306,800
339,300
       
146
307,200
339,700
       
147
307,600
340,100
       
148
308,000
340,500
       
149
308,200
340,800
       
150
308,500
341,200
       
151
308,800
341,600
       
152
309,100
342,000
       
153
309,500
342,300
       
154
309,800
         
155
310,000
         
156
310,300
         
157
310,700
         
158
311,000
         
159
311,300
         
160
311,600
         
161
312,000
         
162
312,300
         
163
312,600
         
164
312,900
         
165
313,300
         
166
313,600
         
167
313,900
         
168
314,200
         
169
314,600
         
再任用職員
 
233,400
258,000
265,300
275,700
292,800
330,700
備考 この表は、病院に勤務する看護師、准看護師その他の職員で規則に定めるものに適用する。

別表第2の3(第4条関係)
(平23条例13・全改)
福祉職給料表
職員の区分
職務の級
1級
2級
3級
号給
給料月額
給料月額
給料月額
再任用職員以外の職員
 
1
148,600
198,700
247,100
2
149,800
200,500
249,000
3
151,000
202,300
250,900
4
152,200
204,100
252,800
5
153,200
205,800
254,400
6
154,700
207,600
256,200
7
156,100
209,400
258,000
8
157,500
211,200
259,900
9
158,800
213,100
261,400
10
160,200
214,600
263,200
11
161,600
216,100
265,000
12
163,100
217,600
266,700
13
164,600
219,200
268,300
14
166,100
220,800
270,200
15
167,600
222,400
272,100
16
169,100
224,000
274,000
17
170,700
225,600
275,800
18
172,500
227,300
277,700
19
174,200
229,000
279,600
20
175,900
230,700
281,500
21
177,500
232,100
283,200
22
179,200
233,900
285,000
23
180,900
235,700
286,800
24
182,600
237,500
288,600
25
184,200
239,100
290,500
26
186,000
241,000
292,300
27
187,800
242,900
294,100
28
189,600
244,800
295,900
29
191,400
246,400
297,600
30
192,900
248,200
299,300
31
194,400
249,900
301,000
32
195,900
251,700
302,700
33
197,400
253,400
304,400
34
198,700
255,100
306,000
35
200,000
256,800
307,600
36
201,300
258,500
309,200
37
202,700
260,100
310,900
38
204,100
262,000
312,500
39
205,500
263,900
314,100
40
206,900
265,700
315,700
41
208,100
267,400
317,300
42
209,400
269,100
318,900
43
210,700
270,800
320,500
44
212,000
272,500
322,100
45
213,100
274,200
323,400
46
214,400
275,900
324,600
47
215,700
277,600
325,800
48
217,000
279,300
327,000
49
218,100
280,900
328,100
50
219,400
282,500
329,100
51
220,700
284,100
330,000
52
222,000
285,700
331,000
53
222,900
287,400
331,900
54
224,200
288,900
332,700
55
225,400
290,400
333,500
56
226,700
291,900
334,300
57
227,700
293,500
335,200
58
228,900
295,000
335,800
59
230,100
296,500
336,400
60
231,300
298,000
336,900
61
232,500
299,300
337,400
62
233,700
300,800
337,700
63
234,900
302,300
338,300
64
236,100
303,800
338,900
65
237,300
305,100
339,200
66
238,500
306,400
339,700
67
239,700
307,700
340,200
68
240,900
309,000
340,700
69
241,900
310,000
341,200
70
243,000
311,200
341,700
71
244,100
312,400
342,200
72
245,200
313,600
342,700
73
246,100
314,900
343,000
74
247,200
315,600
343,500
75
248,300
316,300
344,000
76
249,400
317,000
344,500
77
250,400
317,800
344,900
78
251,400
318,500
345,400
79
252,400
319,200
345,900
80
253,400
319,900
346,400
81
254,400
320,400
346,600
82
255,400
320,900
347,100
83
256,400
321,500
347,600
84
257,400
321,800
348,100
85
258,300
322,300
348,400
86
259,200
322,600
348,900
87
260,100
323,000
349,400
88
261,000
323,300
349,900
89
261,700
323,800
350,200
90
262,500
324,200
350,600
91
263,300
324,500
351,000
92
264,100
324,800
351,400
93
264,800
325,300
351,700
94
265,500
325,700
 
95
266,100
326,100
 
96
266,800
326,500
 
97
267,500
326,900
 
98
268,200
327,300
 
99
268,900
327,700
 
100
269,600
328,100
 
101
270,100
328,400
 
102
270,600
328,800
 
103
271,100
329,100
 
104
271,600
329,500
 
105
271,900
329,900
 
106
272,200
330,300
 
107
272,500
330,700
 
108
272,800
331,100
 
109
273,200
331,500
 
110
273,600
331,900
 
111
274,000
332,300
 
112
274,300
332,700
 
113
274,600
333,100
 
114
274,900
333,500
 
115
275,200
333,900
 
116
275,600
334,200
 
117
275,900
334,300
 
118
276,300
334,700
 
119
276,700
335,100
 
120
277,100
335,500
 
121
277,300
335,700
 
122
277,600
   
123
278,000
   
124
278,400
   
125
278,600
   
126
279,000
   
127
279,400
   
128
279,800
   
129
280,000
   
130
280,400
   
131
280,800
   
132
281,200
   
133
281,400
   
134
281,700
   
135
282,100
   
136
282,500
   
137
282,700
   
138
283,000
   
139
283,300
   
140
283,600
   
141
283,800
   
142
284,100
   
143
284,400
   
144
284,700
   
145
285,100
   
146
285,400
   
147
285,700
   
148
286,000
   
149
286,300
   
150
286,600
   
151
286,900
   
152
287,200
   
153
287,500
   
再任用職員
 
199,700
243,300
257,900
備考 この表は、社会福祉施設等で町長の指定するものに勤務し、入所者の保育、介護等の業務に従事する職員で規則で定めるものに適用する。

別表第3(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
試験又は職種
学歴免許
初任給
正規の試験
上級
 
1級25号給
中級
 
1級13号給
初級
 
1級5号給
その他
高校卒
1級1号給

別表第3の2(第5条関係)
看護・保健職給料表初任給基準表
職種
学歴免許等
初任給
保健師助産師
大学卒
2級9号給
短大3卒
2級5号給
看護師
短大3卒
2級5号給
短大2卒
2級1号給
准看護師
准看護師養成所卒
1級5号給
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。
2 この表の適用を受ける職員に市川三郷町初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年市川三郷町規則第28号)第12条の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、町長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師、助産師又は看護師となった者に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第3の3(第5条関係)
(平23条例17・追加)
福祉職給料表初任給基準表
職種
学歴免許
初任給
介護員
短大卒
1級11号給
高校卒
1級1号給