○市川三郷町老人医療費助成金支給条例
平成17年10月1日
条例第128号
(目的)
第1条 この条例は、老人の心身の健康を保持し、明るい老後を築くため、医療費の助成を行い、もって老人福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 この条例において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する次に掲げる給付で食事療養に係るもの以外のものをいう。
(1) 療養の給付
(2) 療養費
(3) 訪問看護療養費
(4) 家族療養費
(5) 家族訪問看護療養費
(対象者)
第3条 この条例による医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市川三郷町に住所を有する医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者のうち、68歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの年齢の者であって、その世帯に属するすべての世帯員が医療費の助成に係る療養のあった月の属する年度(当該療養のあった月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第328条の規定により課する所得割を除く。)が課されない場合の者とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第1項第2号の規定により医療が行われる者を除く。
(平20条例11・一部改正)
(受給者証の交付)
第4条 医療費の助成を受けようとする対象者は、あらかじめ、町長から受給者証の交付を受けなければならない。
2 前項の受給者証の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に受給者証の交付の申請をしなければならない。
3 町長は、前項の申請があった場合において、受給者証の交付を受けようとする者が対象者であると認めるときは、規則で定めるところにより、受給者証を交付するものとする。
4 前項の規定により交付する受給者証の有効期間は、規則で定めるところにより設定するものとし、それに基づき更新するものとする。
(変更等の届出)
第5条 受給者証の交付を受けた対象者(以下「受給者」という。)は、前条第2項の申請内容に変更があったとき、又は第3条に規定する対象者でなくなったときは、その旨を規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。
(医療費助成金の支給)
第6条 町長は、受給者の疾病及び負傷に関し保険給付に係る療養についての医療費の助成金(以下「医療費助成金」という。)を支給するものとする。
(医療費助成金の額)
第7条 前条に規定する医療費助成金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額から、高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額(訪問看護に係る医療費助成金にあっては、同法第78条第4項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額。以下「高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額」という。)を控除した額とする。
(1) 医療保険各法の規定に基づき療養の給付を受けたとき 当該療養に係る医療保険各法に規定する一部負担金(市川三郷町国民健康保険条例(平成17年市川三郷町条例第136号)又は規約等でその割合を減じられている者は、その割合を減じたものをいう。)に相当する額
(2) 医療保険各法の規定に基づき保険給付を受けたとき(前号に掲げる場合を除く。) 当該保険給付に係る療養に要した費用の額から当該保険給付の額を控除した額
2 医療保険各法の規定に基づく高額療養費及び高額介護合算療養費が給付される場合、医療保険各法の規定に基づく規約若しくは定款に附加給付を受ける定めがある場合又は他の法令により医療費の給付を受ける場合は、前項第1号の規定による一部負担金に相当する額又は同項第2号の規定による控除後の額から当該給付額を除くものとする。
3 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する一部負担金相当額が規則で定める限度額を超え著しく高額に該当する場合は、限度額を超えた額を医療費助成金の額に加えるものとする。
(平20条例11・平21条例21・一部改正)
(医療費助成金の支給方法)
第8条 医療費助成金は、1月を単位とし、受給者の請求に基づき支給するものとする。
2 前項の請求については、規則で定める。
第9条 町長は、受給者に支給すべき医療費助成金の額の限度において、その者が当該療養に係る保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
2 町長は、前項の規定により保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができる。
3 第1項の規定により医療費助成金を支給する方法に関し必要な事項は、規則で定める。
(医療費助成金の返還)
第10条 偽りその他不正行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、町長は、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(損害賠償請求権)
第11条 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による医療費助成金の支給を行ったときは、その支給額の限度において、医療費助成金の支給を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、医療費助成金の支給を受けるべき者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、町長は、その価額の限度において、医療費助成金の支給を行う責めを免れる。
3 町長は、第1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又は収納の事務を当該事務に関し専門的知識を有する職員を配置している国民健康保険団体連合会に委託することができる。
(譲渡等の禁止)
第12条 この条例により支給される医療費助成金に関しては、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(医療費助成金の非支給)
第13条 第8条の規定による医療費助成金の請求のうち、療養を受けた日から起算して2年を経過した当該療養に係る医療費助成金の請求については、支給の対象としない。
(療養に係る費用の算定)
第14条 この条例による療養に係る費用の算定は、健康保険法第76条第2項の規定の例により行うものとする。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三珠町老人医療費助成金支給条例(昭和57年三珠町条例第17号)、市川大門町老人医療費助成金支給条例(昭和55年市川大門町条例第3号)又は六郷町老人医療費助成金支給条例(昭和46年六郷町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年3月18日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月18日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の市川三郷町老人医療費助成金支給条例の規定は、平成20年4月1日以降の医療に係る医療費について適用する。