○市川三郷町会計管理者の職務を代理する上席の出納員を定める規則

平成17年10月1日

規則第5号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第6項の規定により、会計管理者の職務を代理する上席の出納員の順序を次のとおり定める。

(1) 市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)に規定する職務の級の上位の者を上席とする。

(2) 職務の級が同じである者については、給料の号給の多い者を上席とする。

(3) 職務の級及び給料の号給が同じである者については、出納員としての在職期間の長い者を上席とする。

(4) 前3号の規定により上席を決定することができないときは、くじにより定めた者を上席とする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市川三郷町会計管理者の職務を代理する上席の出納員を定める規則

平成17年10月1日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年10月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号