○市川三郷町印鑑条例施行規則
平成17年10月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町印鑑条例(平成17年市川三郷町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑登録回答書の持参期限)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期限は、照会の日から10日以内とする。
(住民基本台帳との照合)
第3条 町長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名、旧氏又は名称、出生の年月日及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。
(平24規則6・令2規則6・一部改正)
(印鑑登録原票の改製)
第4条 町長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(申請書等の様式)
第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書・印鑑登録証亡失届出書・印鑑登録廃止申請書 様式第1号
(2) 印鑑登録照会書・印鑑登録回答書 様式第2号
(3) 印鑑登録証 様式第3号
(4) 印鑑登録申請書・印鑑登録証明書交付請求書 様式第4号
(5) 印鑑登録証明書 様式第5号
(6) 代理人選任届 様式第6号
(7) 印鑑登録申請者確認保証書 様式第7号
(平24規則6・平26規則2・一部改正)
(文書保存年限)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次に定めるところによる。
(1) 抹消された印鑑登録原票 抹消された日から5年間
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 受理された日から2年間
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三珠町印鑑条例施行規則(平成元年三珠町規則第5号)、市川大門町印鑑条例施行規則(昭和51年市川大門町規則第1号)又は六郷町印鑑条例施行規則(平成16年六郷町規則第7号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による手続により作成された印鑑登録原票、印鑑登録証及び印鑑登録証明書は、それぞれこの規則の相当規定による手続により作成されたものとみなす。
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行の日の前日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、この規則の施行の際現に保存されている書類の保存期間は通算する。
附則(平成19年12月28日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現にある第2条の規定による改正前の政治倫理の確立のための市川三郷町長の資産等の公開に関する規則、第3条の規定による改正前の市川三郷町印鑑条例施行規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成24年6月15日規則第6号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年1月1日規則第2号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日規則第15号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(市川三郷町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の市川三郷町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年9月13日規則第10号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月13日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(市川三郷町印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の市川三郷町印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平27規則15・全改)
(平19規則17・一部改正)
(平24規則6・令2規則6・一部改正)
(令元規則10・全改、令2規則6・一部改正)
(令元規則10・追加、令2規則6・一部改正)
(平26規則2・旧様式第7号繰上)
(平26規則2・旧様式第8号繰上)