○市川三郷町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年10月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第34条第2項及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第20条の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の基準)

第2条 臨時運行の許可は、次の場合に限り行い、その有効期間は、5日以内とする。

(1) 自動車の製作業者が行う試運転及び試運転に伴う回送を行う場合

(2) 検査登録等のため回送を行う場合

(3) 販売を目的とした回送を行う場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると定めた場合

(許可申請)

第3条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)に所要事項を記載して、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請に際しては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に規定する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。)を提示しなければならない。

3 申請人は、第1項の申請の際、運転免許証等本人確認のできるもの又は居住の事実を証する書面の提示を要求されたときは、これを提示しなければならない。

(手数料)

第4条 町に対し第2条第1項の規定により許可申請があったときは、その許可の際、申請人は、市川三郷町手数料条例(平成17年市川三郷町条例第67号)に定める臨時運行許可申請手数料を納めなければならない。

(許可証の交付)

第5条 町長は、許可をしたときは、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を作成し、当該申請書と契印の上、申請人に交付するものとする。

(許可証及び番号標の返納等)

第6条 許可を受けた者は、許可証及び臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を有効期間が満了した日から5日以内に町長に返納しなければならない。

2 前項の期間内にやむを得ない理由により許可証及び番号標を返納することができないおそれのあるときは、直ちにその旨を申し出なければならない。

(許可の再申請)

第7条 臨時運行許可有効期間を延長しようとする場合は、新たに臨時運行許可申請を行わなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第8条 許可を受けた者が許可証を亡失し、又は番号標を亡失し、若しくはき損したときは、次の手続をとらなければならない。

(1) 番号標を亡失したときは、警察署に届け出る。

(2) 番号標又は許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに亡失(き損)(様式第3号)にてん末を記入して、町長に提出する。

(損害賠償)

第9条 許可を受けた者が番号標を亡失し、又はき損したときは、その相当額を弁償しなければならない。ただし、当該亡失又はき損についてやむを得ない理由があると町長が認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(番号標の無効告示)

第10条 許可を受けた者から番号標の亡失の届出があり、届出後30日を経過してもなお発見することができないときは、番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに、運輸支局長に通知する。

(番号標の作成及び廃棄)

第11条 亡失、き損、需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、運輸支局長の指示を受けて行う。また、識別困難な番号標等を廃棄したときは、運輸支局長に通知する。

(許可の取消し)

第12条 詐欺その他の不正な手段により許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和50年市川大門町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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市川三郷町自動車の臨時運行許可に関する規則

平成17年10月1日 規則第15号

(平成17年10月1日施行)