○市川三郷町当直規程

平成17年10月1日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 町役場の当直に関しては、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(宿直及び日直)

第2条 当直は、宿直及び日直とする。

2 宿直は、職員が勤務時間外に本務に従事しないで、当直室に宿泊してその任務に従事するものとし、午後5時30分から翌日の午前8時30分までをその従事時間とする。

3 日直は、職員が休日(市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号)第9条に規定する休日をいう。)又は週休日に本務に従事しないで、当直室を定位置として、その任務に従事するものとし、午前8時30分から午後5時30分までをその従事時間とする。

(平19訓令11・一部改正)

(任務)

第3条 当直者が処理すべき事項は、おおむね次のとおりとする。

(1) 庁中取締りに関すること。

(2) 警備員の指揮監督に関すること。

(3) 文書及び物品の収受及び発送に関すること。

(4) 引継ぎ及び寄託を受けた文書及び物品の保管に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、急を要する事務の処理に関すること。

(当直者)

第4条 当直の勤務に服する者は、職員をもって充てる。ただし、必要があるときは、その人数を増加するものとする。

2 総務課長は、翌月分の当直勤務割当表を作成し、毎月25日までに各課長を経て当直勤務を命令しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する者は、当直勤務から除かなければならない。

(1) 新たに採用された職員で勤務月数が6月以内のもの

(2) 病気その他の理由により当直勤務に服することが不適当と認める者

(当直の代勤)

第5条 各課長は、当直勤務割当表に記載されている職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員に交替して勤務する者を課員の中から定めて当直勤務を命令し、この旨を総務課長に通知しなければならない。

(1) 忌引きするとき。

(2) 病気その他の事故により当直することができないとき。

(3) 旅行その他のやむを得ない公務により当直することができないとき。

(当直中の外出)

第6条 当直者は、庁外に出ることができない。

2 緊急やむを得ない公務により一時外出をしようとするときは、適切な措置を採らなければならない。

(簿冊及び物品の引継ぎ)

第7条 当直者は、総務課長又は前日の当直者から次に掲げる簿冊及び物件の引継ぎを受け、勤務が終わったときは、総務課長又は翌日の当直者にこれを引き継がなければならない。

(1) 当直日誌(別記様式)

(2) 公印及びかぎ

(3) 郵便切手

(4) 保管受託文書等

(5) 電話略号表

(6) 職員住所録

(7) 庁内見取図

(巡視)

第8条 当直者は、当直勤務中適当な間隔を置いて、夜間は少なくとも2回以上庁舎内外を巡視し、特に火気、戸締まり等を点検しなければならない。

(時間外庁舎の出入り)

第9条 当直者は、当直勤務中職員及び職員以外の者が庁舎に出入りしようとするときは、時間外庁舎出入簿に所要事項を記載するよう指示しなければならない。

(文書等の取扱い)

第10条 当直者は、当直勤務中に到達した文書等を次に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 親展電報以外の電報は、開封して余白に電報の訳文(略符号の解釈を含む。)を付記し、緊急かつ重要と認められるものは、直ちに主要課長に通知すること。

(2) 訴訟、審査請求等に関する文書で、その収受日時が権利の取得、変更又は喪失に係るものは、その文書到達の日時を封皮の余白に記入し、収受者が押印すること。

(3) 書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下この号において「一般信書便事業者等」という。)による同条第2項に規定する信書便(以下この号において「信書便」という。)の役務のうち書留郵便に準ずるものとして一般信書便事業者等において信書便物(同法第2条第3項に規定する信書便物をいう。)の引受け及び配達の記録をした信書便により到達した文書、現金、金券、有価証券等は、一括して保管すること。

(平19訓令46・平28訓令5・一部改正)

(公印の使用)

第11条 当直者が公印を使用する場合は、市川三郷町公印規程(平成17年市川三郷町訓令第6号)の定めるところによる。

(非常事故の発生)

第12条 当直者は、火災その他非常事故が発生したときは、臨機の処置を執るとともに、町長、総務課長及び関係者に急報しなければならない。

2 町内又は隣接市町村に火災その他非常災害が発生した場合も、前項と同様とする。

(平19訓令11・平20訓令13・一部改正)

(当直日誌)

第13条 当直者は、当直勤務中の処理事項等をすべて当直日誌に記載しなければならない。

2 前項の当直日誌は、総務課長が管理する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月28日訓令第46号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月25日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月17日訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

市川三郷町当直規程

平成17年10月1日 訓令第26号

(平成28年4月1日施行)