○市川三郷町証人等の実費弁償に関する条例
平成17年10月1日
条例第47号
(実費弁償)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者に対し、別表に定めるところにより実費弁償を支給する。
(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項後段の規定により、町議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、参考人として出頭した者
(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者
(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者
(平19条例10・平24条例30・一部改正)
(実費弁償の方法)
第2条 実費弁償は、出頭し、又は参加したとき支給する。
2 実費弁償の支給方法は、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。
(委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、昭和17年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月19日条例第30号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
別表(第1条関係)
鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1kmにつき) | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) |
実費 | 実費 | 37円 | 1,000円 | 9,800円 |