○市川三郷町長、副町長及び教育長の給与及び旅費条例

平成17年10月1日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長、副町長及び教育長の給与及び旅費に関する事項を定めるものとする。

(平19条例9・平20条例30・平27条例12・令4条例5・一部改正)

(町長、副町長及び教育長の給与)

第2条 町長、副町長及び教育長の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(平20条例30・平27条例12・令4条例5・一部改正)

(給料)

第3条 町長の給料は月額638,000円、副町長の給料は月額538,000円、教育長の給料は月額494,000円とする。

(平20条例30・全改、平27条例12・令4条例5・一部改正)

第4条 新たに町長、副町長及び教育長となった者には、その日から給料を支給する。

2 町長、副町長及び教育長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から市川三郷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年市川三郷町条例第39号。以下「職員勤務時間条例」という。)第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

4 町長、副町長及び教育長の給料の支給期日は、市川三郷町職員給与条例(平成17年市川三郷町条例第52号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(平20条例30・平27条例12・令3条例21・令4条例5・一部改正)

(給料の支給の一時差止め)

第5条 町長又は教育長が刑事事件に関して逮捕、勾留その他身体を拘束する処分(以下「逮捕等」という。)を受けたことにより、その職務を遂行していないと認められる期間(当該逮捕等を受けた日から保釈等をされた後職務に復する日の前日までの期間をいう。)が生じたときは、前2条の規定にかかわらず、当該期間に係るその者の給料の支給を一時差し止めるものとする。ただし、前条第4項に規定する給料の支給期日以後に逮捕等を受けた場合における当該月の給料については、この限りでない。

2 前項本文の規定による給料の支給を一時差し止める処分(以下「給料の一時差止処分」という。)について、その理由となった刑事事件が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに当該給料の一時差止処分を取り消すものとする。ただし、第2号に該当する場合において、給料の一時差止処分を受けた者が当該刑事事件及びその在職期間中の行為に係る他の刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが給料の一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 不起訴処分となったとき。

(2) 起訴されることなく逮捕等の日から起算して1年を経過したとき。

(3) 無罪判決が確定したとき。

3 前項の規定は、給料の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、給料の支給を差し止める必要がなくなったとして当該給料の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

4 前3項に定めるもののほか、給料の一時差止処分に関する手続等については、職員給与条例第17条の3第2項及び第5項の規定の例による。

(令3条例21・追加)

(給料の不支給)

第6条 町長又は教育長が次の各号のいずれかに該当したときは、当該各号に定める期間(以下「不支給期間」という。)に係る給料は、支給しない。

(1) 刑事事件に関して有罪判決が確定したとき 前条第1項本文に規定する期間

(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に収容されたとき 当該刑事施設に収容された期間

2 前項の規定により支給しないこととされた給料のうち既に支給されたものがあるときは、町長又は教育長は、これを返納しなければならない。

(令3条例21・追加)

(給料の支給の一時差止め等の額)

第7条 第5条第1項本文の規定により給料の一時差止処分とした場合に差し止める額は、各月において、同項本文に規定する期間の現日数のうち、職員勤務時間条例第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

2 前条第1項の規定により給料を支給しないこととした場合に不支給とする額は、各月において、不支給期間の現日数のうち、職員勤務時間条例第3条第1項の規定による週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(令3条例21・追加)

(通勤手当)

第8条 町長、副町長及び教育長の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。

(平20条例30・平27条例12・一部改正、令3条例21・旧第5条繰下、令4条例5・一部改正)

(期末手当)

第9条 町長、副町長及び教育長で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、退職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)をし、解職され、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、退職し、失職をし、解職され、又は死亡した日現在)において町長、副町長及び教育長が受けるべき給料の月額に100分の115を乗じて得た額に、100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、一般職の職員の例による。

(平20条例30・平21条例26・平22条例17・平26条例36・平27条例12・平28条例15・平28条例27・平29条例30・平30条例29・令元条例33・令2条例38・一部改正、令3条例21・旧第6条繰下、令3条例26・令4条例5・令4条例23・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第10条 基準日以前6月以内に第5条第1項本文に規定する期間がある町長又は教育長については、当該基準日に係る期末手当の全部又は一部の支給を一時差し止めるものとする。

2 第5条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による期末手当の支給の一時差止めについて準用する。

(令3条例21・追加)

(期末手当の不支給)

第11条 基準日以前6月以内に不支給期間がある町長又は教育長については、当該基準日に係る期末手当の全部又は一部を支給しない。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定による期末手当の不支給について準用する。

(令3条例21・追加)

(期末手当の支給の一時差止め等の額)

第12条 第10条第1項の規定により期末手当の支給の一時差止めとした場合に差し止める額は、第9条第2項に規定する在職期間から第5条第1項本文に規定する期間を減じた場合にその者が受ける期末手当の額を、第9条の規定によりその者が受ける期末手当の額から減じた額とする。

2 前条第1項の規定により期末手当を支給しないこととした場合に不支給とする額は、第9条第2項に規定する在職期間から不支給期間を減じた場合にその者が受ける期末手当の額を、同条の規定によりその者が受ける期末手当の額から減じた額とする。

(令3条例21・追加)

(旅費の額)

第13条 町長、副町長及び教育長の旅費の額は、別表による。

(平20条例30・平27条例12・一部改正、令3条例21・旧第7条繰下、令4条例5・一部改正)

(給与及び旅費の支給方法)

第14条 この条例に定めるものを除くほか、町長、副町長、教育長の給与及び旅費の支給については、一般職の職員の例による。

(平20条例30・平27条例12・一部改正、令3条例21・旧第8条繰下、令4条例5・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平18条例37・旧附則・一部改正)

(町長の給料月額の減額)

2 平成18年7月1日から同年12月31日までの間町長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から191,400円を減じて得た額とする。

(平18条例37・追加)

3 平成21年6月に支給する市川三郷町長の期末手当に関する第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の210」とあるのは、「100分の180」とする。

(平21条例17・追加)

(平成18年6月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月26日条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第17号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日条例第36号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の市川三郷町長の給与及び旅費条例の規定は適用せず、改正前の市川三郷町長の給与及び旅費条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月17日条例第15号)

この条例は、平成27年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日条例第27号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第30号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市川三郷町長、教育長の給与及び旅費条例の規定は平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の市川三郷町長、教育長の給与及び旅費条例の規定は令和元年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月8日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年11月30日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市川三郷町長、副町長及び教育長の給与及び旅費条例の規定は令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

鉄道賃

船賃

車賃

(1kmにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

県内

実費

37円

1,200円

11,800円

2,400円

県外

37円

2,600円

13,100円

2,400円

市川三郷町長、副町長及び教育長の給与及び旅費条例

平成17年10月1日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第49号
平成18年6月21日 条例第37号
平成19年3月22日 条例第9号
平成20年9月25日 条例第30号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月26日 条例第26号
平成22年11月29日 条例第17号
平成26年12月19日 条例第36号
平成27年3月18日 条例第12号
平成28年3月17日 条例第15号
平成28年11月24日 条例第27号
平成29年12月18日 条例第30号
平成30年12月14日 条例第29号
令和元年12月13日 条例第33号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年10月8日 条例第21号
令和3年11月30日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第5号
令和4年12月14日 条例第23号
令和5年12月14日 条例第25号