○市川三郷町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、市川三郷町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例(平成17年市川三郷町条例第60号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による課税免除申請書の提出があった場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。