○市川三郷町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第39号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定により課税免除の申請をしようとする者は、課税免除申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による課税免除申請書の提出があった場合は、課税免除をするかどうかについて決定し、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市川大門町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則(昭和50年市川大門町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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市川三郷町農村地域工業等導入促進のための固定資産税の免除に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第39号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年10月1日 規則第39号